• "田部井伸子"(/)
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  1. 杉並区議会 2016-09-14
    平成28年第3回定例会−09月14日-18号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    平成28年第3回定例会−09月14日-18号平成28年第3回定例会   平成28年第3回定例会             杉並区議会会議録(第18号) 平成28年9月14日 午前10時開議 出席議員48名 1 番  奥  田  雅  子      25番  安  斉  あ き ら 2 番  川  野  たかあき      26番  北     明  範 3 番  木  村  よ う こ      27番  川 原 口  宏  之 4 番  田  中 ゆうたろう      28番  大  槻  城  一 5 番  堀  部  や す し      29番  今  井  ひ ろ し 6 番  松  尾  ゆ  り      30番  浅  井  く に お 7 番  上  保  まさたけ      31番  脇  坂  た つ や 8 番  市  来  と も 子      32番  吉  田  あ  い 9 番  小  林  ゆ  み      33番  金  子 けんたろう 10番  藤  本  な お や      34番  原  田  あ き ら 11番  上  野  エ リ カ      35番  くすやま  美  紀 12番  山  本  あ け み      36番  け し ば  誠  一
    13番  木  梨  もりよし      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ こ      38番  佐 々 木     浩 15番  中  村  康  弘      39番  河  津  利 恵 子 16番  大  泉  やすまさ      40番  太  田  哲  二 17番  井  原  太  一      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  大 和 田     伸      42番  島  田  敏  光 19番  山  田  耕  平      43番  横  山  え  み 20番  富  田  た  く      44番  大  熊  昌  巳 21番  そ  ね  文  子      45番  は な し  俊  郎 22番  岩  田  い く ま      46番  井  口  か づ 子 23番  松  浦  芳  子      47番  富  本     卓 24番  増  田  裕  一      48番  小  泉  や す お 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長施設再編・整備担当部長事務取扱                      吉 田 順 之       政策経営部長         白 垣   学       情報・法務担当部長      牧 島 精 一       総務部長           関 谷   隆       危機管理室長         寺 嶋   実       区民生活部長         井 口 順 司       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      安 藤 利 貞       産業振興センター所長     内 藤 友 行       保健福祉部長         有 坂 幹 朗       高齢者担当部長        田 中   哲       子ども家庭担当部長      田部井 伸 子       杉並保健所長         向 山 晴 子       都市整備部長         渡 辺 幸 一       まちづくり担当部長      松 平 健 輔       土木担当部長         吉 野   稔       環境部長           森   雅 之       会計管理室長(会計管理者)   南 雲 芳 幸       政策経営部企画課長      松 沢   智       総務部総務課長        都 筑 公 嗣       会計管理室会計課長      後 藤 行 雄       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     徳 嵩 淳 一       学校整備担当部長       大 竹 直 樹       生涯学習スポーツ担当部長   齋 木 雅 之       中央図書館長         森   仁 司       選挙管理委員会委員長     伊 田 明 行       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       和久井 義 久       平成28年第3回杉並区議会定例会議事日程第4号                               平成28年9月14日                                  午前10時開議 第 1  請願・陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第73号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第 4  議案第77号 損害の賠償について 第 5  議案第78号 損害の賠償について 第 6  議案第79号 平成28年度杉並区用地会計予算 第 7  議案第80号 平成28年度杉並区一般会計補正予算(第5号) 第 8  議案第74号 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例 第 9  議案第75号 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 第10 議案第76号 杉並区立区民住宅条例の一部を改正する条例 第11 議案第81号 杉並区教育委員会委員の任命の同意について 第12 認定第 1 号 平成27年度杉並区一般会計歳入歳出決算 第13 認定第 2 号 平成27年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 第14 認定第 3 号 平成27年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算 第15 認定第 4 号 平成27年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算 第16 認定第 5 号 平成27年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計歳入歳出決算 第17 報告第12号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した平成28年度杉並区一般会計補正予算(第4号)の報告及び承認について 第18 報告第13号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について 第19 報告第14号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第20 報告第15号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第21 報告第16号 平成27年度健全化判断比率について ○副議長(川原口宏之議員) 議長の職務を代行いたします。  これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。   ──────────────────◇──────────────────                               平成28年9月14日                請願・陳情付託事項表 総務財政委員会  28請願第 1 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願  28請願第 2 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 保健福祉委員会  28陳情第21号 保育園の開設を求める陳情 ○副議長(川原口宏之議員) これより日程に入ります。  日程第1、請願・陳情の付託についてであります。  御配付してあります請願・陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○副議長(川原口宏之議員) 日程第2、一般質問に入ります。  4番田中ゆうたろう議員。       〔4番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆4番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づきまして、区政一般について質問をさせていただきます。
     1項目めに都知事選について、2項目めに2020年東京オリンピックパラリンピックについて、3項目めに保育について、4項目めに杉十小・蚕糸の森公園の防犯について、5項目めに公共溝渠及び私道についてお伺いをしてまいります。  私は、本年第1回定例会におきまして、選挙権年齢引き下げ後初の選挙となります今夏の参議院選挙に当たり、投票率の向上に向け、特に18歳以上未成年への啓発を見込んだ取り組みが必要と考え、一般質問を行いました。  まずは、今夏の参院選、またその後引き続き行われた都知事選について、杉並区内の投票率のうち、新しく有権者となった10代の投票率は他の世代と比較してどうであったか、伺います。  また、区の選挙管理委員会では、選挙権年齢の引き下げへの対応をどのように分析しておられますか。今後の課題とあわせてお伺いをいたします。  さて、その都知事選も終わり、小池百合子新都知事が誕生いたしました。初の女性都知事の誕生を、まずは歓迎したいと思います。与野党の推薦候補者に大差をつけての圧勝でしたが、これは小池氏本人の善戦もさることながら、与党候補関係者の失言や野党候補本人の女性問題など、数々の敵失が大きくプラスに働いたのではないかと思います。新都知事には、このことを忘れていただきたくありません。今回の大勝におごることなく、清新な都政に突き進んでいただきたいと願っております。  この都知事選において、区長会は増田寛也氏に出馬要請を行い、同候補を支援しておりましたが、選挙戦が終わった今、小池新都知事とはどのような関係を構築していかれるお考えでしょうか。新都知事に寄せる期待とあわせて、お伺いをいたします。  つらつら思うに、岩手県知事時代には、6,000億余りだった県の借金を1兆2,000億円強と倍近くに膨れ上がらせ、また、総務大臣時代には地方消滅を唱えて、都の財源を過去7年間累計で1兆円以上も奪い去ったような増田氏に出馬要請などを行う区長会のほうが、どうかしていたと私は考えております。区長も余儀なく足並みをそろえざるを得なかったものかと拝察いたしておりましたが、その増田氏が当区の顧問に就任する運びとなったことを、先日の報道で突如知るところとなりました。これはいささか、残念ながら理解に苦しむ人選と言わなければなりません。東京都知事としては民意を得られなかったが、杉並区顧問としては適任と判断されたということでしょうか。  そこで、杉並区顧問の内容を確認させていただくとともに、このたび増田氏が杉並区顧問に就任することとなった経緯について、お伺いをいたします。  次に、2020年東京オリンピックパラリンピックについて伺ってまいります。  先日来、他の議員からも2020年東京オリンピックパラリンピックについての質疑がなされておりますが、私からも2点、提案をさせていただきたいと思います。  まず、外国人観光客を当区に招き寄せるためには、私は今以上に当区のアピールに力を入れる必要があるのではないかと考えております。阿波踊りもアニメも、観光資源として重要なコンテンツであることは十分理解をいたしております。しかし、御案内のとおり、阿波踊りもアニメも、もとは杉並が生み出したものではありません。言うまでもなく阿波踊りは徳島が生み出したものであり、また、アニメは制作会社が当区に存在するということであって、これも杉並ならではの地場産業とまで言い切るには苦しいものがあります。銀座にも飽きた、お台場にも飽きた、青山や六本木にも飽きた、そういう目の肥えた外国人観光客をあっと驚かす隠れた目玉は、ここ杉並に存在しないものでしょうか。観光資源に乏しいなどと決めつけず、もう一度考えてみようではありませんか。  実は、私には腹案があるのですが、それは後ほど御紹介するとして、ここではまず、この2020年東京五輪を契機として、杉並の特性を生かした、しかも外国人観光客の鑑賞にたえるような観光資源の発掘や創造が求められていると考えるがいかがか、区の見解を伺います。  あわせて求められるのが施設整備の推進であります。これは外国人観光客のみならず、区民、特にお年寄りやハンディをお持ちの方々に対しても極めて重要な取り組みであります。既に井草森公園や蚕糸の森公園の一部女性トイレの洋式化に着手していただいておりますことに感謝申し上げます。また、今後も他の公園や男性トイレにも洋式化を進めていただきたく思います。  そこで、外国人に対応した外国語表記、また公園トイレの洋式化などの施設整備の取り組みについてお伺いをいたしまして、次の保育に関する質問に移らせていただきます。  まず、移転改修する永福体育館には、ビーチコートではなく、近隣の保育園の子供たちも利用できるような汎用性の高い附属施設を整備すべきと考えますが、区の見解を伺います。  次に、久我山地域には既に複数の保育施設がある一方で、保育施設が足りていない地域が久我山以外に多数ある中で、なぜ久我山にさらに公園を潰してまで保育園を増設する必要があるのか、伺います。  久我山東原公園や向井公園等に関し、住民との合意形成を図ること、また、合意形成に至らない場合の緊急対策の見直しについて、区の見解をお伺いいたします。  さて、区長は7月にジャーナリスト・境治氏の取材に応じ、どんなことがあっても公園は守りたいと住民の方はおっしゃる、それは待機児童問題を解決する責任を負っていないから言えるのだとの趣旨を発言したと伺っておりますが、ともすれば近隣の住民感情を傷つける趣旨と受け取れるのではないかと懸念をいたしております。この区長の発言に関しまして、真偽を確認するとともに、現段階でその発言について補足等すべき点などがあれば、お伺いをしておきます。  次に、杉十小・蚕糸の森公園の防犯についてお伺いをいたします。  杉並第十小学校、蚕糸の森公園の防犯対策の現状についてお伺いをいたします。また、杉十小に蚕糸の森公園からいつでも不審者が侵入でき、極めて危険な状態と懸念する声を伺っております。他の学校と同様、物理的に侵入できないよう防犯力を高めるべきと考えますが、見解をお伺いいたします。  また、蚕糸の森公園内にも防犯カメラを設置し、犯罪抑止力としてはいかがか、区の見解をお尋ねいたしまして、最後に公共溝渠及び私道についてお伺いをいたします。  まず、区の私道の延長及び他区と比較した状況についてお尋ねをいたします。  次に、区の私道への対応について区民から問われることが大変多い中で、私道の中でも特に位置指定道路について、狭隘道路として拡幅整備を促進すべきと考えます。区の見解をお尋ねいたします。  そして最後に、公共溝渠について、区の位置づけ及び今後の整備の方向性についてお伺いをいたします。  ここで、この公共溝渠に関する私の考えを一言述べさせていただきたいと思います。  私は、さきの議会におきまして、暗渠ミュージアムをつくってはどうかという提案をさせていただきました。時あたかも9月17日から11月27日にかけて、荻窪暗渠展と題しまして、杉並区立郷土博物館分館におきまして、区民参加型の展示が行われると聞き及びました。「街を見る新しい装置としての『暗渠』」と銘打たれております。この郷土博物館分館がある天沼弁天池公園は、桃園川のもともと始発であったわけで、大変位置としてひねりの効いた場所でこうした暗渠展を開催するものだなと感じ入っております。  私は、こうした暗渠展なるものを、願わくば1回限りの展示で終わらせるのではなくて、常時こうした暗渠に関する知の集積及び閲覧を区民に供すべく、暗渠ミュージアムないしは、暗渠ミュージアムは仮に難しくとも、暗渠アーカイブといった取り組みはできないものかということを提案させていただきたいと思うのであります。  思えば私どもは、大正時代以来、宅地化と引きかえに桃園川、またそのほかにもたくさんの小川がありましたけれども、そうした小川を生活排水で汚し続けてまいりました。そして1964年、東京オリンピックの時代に、ついに暗渠化という形でそれらの川の生命を奪ってしまったわけであります。氾濫を起こし、余儀ないこととはいえ、農業用水としてかつて我々の命を支えてくれたあの懐かしい小川は、もう帰ってきません。カエルが歌い蛍が舞うあの美しい小川は、もう帰ってきません。こうした、前回の東京五輪のいわば負のレガシーともいうべき暗渠。それはまさに私ども区民の足元であるわけですが、そうした暗渠をいま一度見詰め直し、昭和の遺跡として、またこれからの時代にふさわしい命の水の記念碑としてよみがえらせることを、私はここに提案したいのであります。  区民にかつての小川の存在を思い出させ、その記憶の中で小川に再び命を与える、いわばこのたびの2020年東京五輪を契機としての暗渠供養であります。そうした取り組みをぜひ図っていただけないものか、提案をいたしつつ、私の一般質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。 ○副議長(川原口宏之議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 田中ゆうたろう議員の御質問に御答弁申し上げます。  後ほど所管部長から個々の問題についてはお答えをさせていただきますけれども、1点、増田顧問の就任について、発言の内容についていささかいかがかと思いましたので、私からお話を申し上げます。  田中議員の御発言を聞いていますと、人の評価というのは、田中議員のような物差しで人物を評価するというのは、いささか小さいのではないかなというふうに思っております。特に政治家ということであれば、完璧な人間というのはなかなか存在し得ないと思います。トータルで、失敗もあれば成功もあるし、またその時々の行政需要やあるいは社会経済状況、こういったものも大きな影響があろうかというふうに思います。  そういう中で、例えば3・11のときに、被災地は大変大きな犠牲があったわけでございますけれども、私が都議会時代、議長をしていたときに警察関係者のトップの方と懇談をする機会がございました。たまたま私はお聞きをした話ですけれども、増田知事時代、田中議員がおっしゃるように借金を重ねたとかというような批判がされているけれども、必ずしもそうではないと私は考えていると、その方はおっしゃいました。  そして具体的なお話としては、3・11のときに、実は大きな人命救助の拠点となったのがある警察署でございました。その警察署は、実は以前非常に老朽化をしておって、そして何度か建てかえの予算要望を県に対して行ったけれども、なかなか事務方ではそれが採用されなかった。そういう中で、ある種禁じ手だったのかもしれませんけれども、県警のトップとして知事に直談判をしに行った。そうしましたところ、図書館だ、美術館だという建てかえがいろいろ予定をされていたけれども、それは後回しにしてでも、この警察建てかえはすぐに入れましょうということで、まさにトップ会談で予算を決めてもらった。そしてその警察署ができ、ヘリポートを併設することになった。そのことが3・11のときにどれだけ多くの人命救助に役に立ったか、そのとき予算編成にかかわった人間は、みんな涙を流して感慨深くその当時のことを思い出していたというようなお話を懇談の機会に伺いました。  そういうお話はなかなか区民、都民にPRすることもないので、ぜひそういった機会をということで応援にも来ていただいたということがございますけれども、そういったようなことはいろんな場面であろうかと思います。  だから、人物を評価するのに1つのことを切り取り出して、選挙のときはそういうことはよく行われるかもしれませんけれども、そういうことで1人の人間を評価するというのは、いささか小さい、狭い考え方なのではないかなというふうに思います。  それだけ私のほうから申し上げさせていただきます。以下、関係部長より御答弁申し上げます。 ○副議長(川原口宏之議員) 総務部長。       〔総務部長(関谷 隆)登壇〕 ◎総務部長(関谷隆) 私からは、小池新知事への期待等についての御質問にお答えいたします。  待機児童問題や首都直下地震への備えなど、喫緊の課題解決に向けて、当然のことながら協力と連携を確保してまいります。また、それらの課題に対する区の取り組みを、都としてしっかりと支援していただきたいと考えてございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(安藤利貞)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(安藤利貞) 私からは、杉並区顧問に関するお尋ねとオリンピックパラリンピックについてのお尋ねのうち、所管に関する事項についてお答えいたしたいと思います。  まず、杉並区顧問に関する一連のお尋ねについてのお答えをいたします。  杉並区ではこれまでも、基金管理や広報活動などの分野で顧問を採用しており、増田氏におかれましては、このたびのまち・ひと・しごと創生総合戦略担当として、杉並区のまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関する専門的な助言をいただくものでございます。  また、増田氏は、以前から区が進める区域外特別養護老人ホームや交流自治体との連携事業の取り組みを高く評価しており、昨年、田中区長と増田氏が東京圏の介護問題などについて対談を行い、意見交換を行ったという経緯がございます。  こうした経緯があった上で、増田氏が地方創生や高齢化、人口減少問題等にすぐれた知見と識見を有していることから、増田氏を顧問としたものでございます。  次に、東京2020オリンピックパラリンピック大会に向けた、外国人に対応した施設整備の取り組みについてお答えいたします。  杉並区を訪れる外国人にとって安心、快適なまちとなるよう、これまでに外国語表記では、駅前広場を中心に設置した案内地図サインの2カ国語表示から4カ国語表示へとする立てかえを進めるとともに、杉並アニメーションミュージアム館内の無料Wi−Fi環境整備や多言語による案内サービス機の導入に取り組んできたところでございます。  また、公園トイレにおけるだれでもトイレの整備率は約10%であり、あわせて和式トイレの洋式化も進めているところでございます。  今後、外国語表記、公園トイレなどの施設整備について、関係部署と連携を図り、杉並区を訪れる外国人にとって安心、快適なまちづくりを行っていくことで、2020年東京大会以降のレガシーを残し、地域活性化を図ってまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。 ○副議長(川原口宏之議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(内藤友行)登壇〕 ◎産業振興センター所長(内藤友行) 私からは、杉並の特性を生かした観光資源に関する御質問にお答えいたします。  区内には東京スカイツリーのような観光資源はございませんが、東京高円寺阿波おどりや阿佐谷七夕まつり、またラーメンや居酒屋など、地域の中で根づき、育まれてきた誇るべき観光資源がございます。また、大田黒公園やアニメーションミュージアムといった見どころもあり、現在、おのおのの地域には、外国人が多く訪れている、都心部にはない、外国人観光客が好む観光資源がございます。そのため、まずはこれらを最大限活用しながら、観光の取り組みを進めていくことが基本と考えているところでございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長田部井伸子)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長田部井伸子) 私からは、保育に関する所管事項についてお答えいたします。  まず、久我山地域での保育施設の整備についてのお尋ねですが、久我山、高井戸地域におきましては、平成29年4月に80名程度の待機児童が見込まれておりまして、平成28年4月の認可保育所への入所申し込みをされた約400名のうち、実際に認可保育所に入所できたのは6割程度にとどまっているという状況でございます。こうした状況の中、区民のニーズに応え保育所を整備することは区の責務ですので、本地域に認可保育所等を整備することといたしました。  次に、緊急対策の合意形成に関するお尋ねにお答えいたします。  本年5月の待機児童解消緊急対策発表後、緊急対策の背景や内容を御説明するため速やかに住民説明会を実施し、さらに保育運営事業者の決定後、決定案や運営内容をお示しするとともに、御意見を頂戴するために、事業者とともに説明会を実施しました。区民の皆様への御説明は住民説明会で終わりということではなく、引き続き区民の方々、保育運営事業者、区とで話し合いを行ったり、保育運営事業者が施設の近接の区民を個別に伺い、御説明するなどしております。待機児童ゼロを実現するために本計画は進めさせていただきますが、今後も区民との対話を継続し、平成29年4月の開設に向けて御理解をいただけるように努めてまいります。  私からの最後になりますが、ジャーナリストの取材に関するお尋ねがありました。区長の発言の趣旨は、公園が大事だという住民の皆様の意見をよく理解できる、しかし、待機児童問題を解決する手だてがほかにない中で、この問題を解決する責任を負っている区として、やむなく公園を転用するという決断をしたということでございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(吉野 稔)登壇〕 ◎土木担当部長(吉野稔) 私からは、私道と公共溝渠に関する御質問にお答えします。  私道に関する御質問ですが、まず杉並区の私道の延長は約301キロメートルであり、23区の中で最長となってございます。  次に、私道の位置指定道路の拡幅整備に関するお尋ねですが、建築基準法に規定されている位置指定道路につきましては、沿道の建築物の建てかえの際に拡幅がされておるところでございます。  なお、狭あい道路拡幅整備に関する審議会から、位置指定道路は民有地がほとんどで、関係権利者において道路の位置を確定する作業が必要になるといった課題があるとの答申を受けております。そのため、今年度改正いたしました狭あい道路の拡幅に関する条例では、建築基準法で規定されているいわゆる2項道路の拡幅整備に積極的に取り組むこととしているところです。御指摘の位置指定道路の拡幅整備の促進につきましては、今後の研究課題とさせていただきます。  私からの最後に、公共溝渠に関する御質問にお答えします。  区としての位置づけについてですが、杉並区では、区民が安全、快適に利用可能な歩行者空間となる遊歩道に位置づけ、そのカラー舗装化などに取り組んできております。今後とも機会を捉えて必要な整備を行い、区民が回遊することのできる歩行者空間のネットワークとして充実を図ってまいります。  私からは以上でございます. ○副議長(川原口宏之議員) 生涯学習スポーツ担当部長。       〔生涯学習スポーツ担当部長(齋木雅之)登壇〕 ◎生涯学習スポーツ担当部長(齋木雅之) 私からは、永福体育館の移転改修に関する御質問にお答えします。  永福体育館の移転改修に当たりましては、従来の大アリーナのほか、小体育室や多目的室に加えて、各種のビーチスポーツや砂場を活用した健康増進事業等に資することができるビーチコートを整備して、機能充実を図ります。こうしたことにより、子供から高齢者まで多くの区民の多様なスポーツニーズに応えてまいりたいと考えているところでございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(大竹直樹)登壇〕 ◎学校整備担当部長(大竹直樹) 私からは、杉並第十小学校と蚕糸の森公園における防犯対策に関する御質問にお答えいたします。  杉並第十小学校と蚕糸の森公園は、豊かな自然環境と地域の活力を生かし、地域に開かれた学校づくりとともに、地域防災の拠点となる防災機能を備えた公園とするため、学校施設と公園施設が一体となった学校防災公園として建設をいたしました。このため、校舎や公園の周囲に塀や柵は設けず、学校施設における防犯対象区域への防犯カメラ6台の設置や、学校警備、地域の学校支援者による来校者の確認や学校周辺の見守りのほか、公園管理事務所による公園利用者指導などにより、総合的に児童の安全の確保を図っております。  こうした中で、杉並第十小学校では、これまで外部からの侵入者による特段の事件事故は発生しておりませんが、引き続き関連部署や地域との連携を図りながら、安全・安心のまちづくりと良好な教育環境の整備に努めてまいりたいと存じます。  私からは以上でございます。 ○副議長(川原口宏之議員) 選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(伊田明行)登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長(伊田明行) 私からは、選挙関連の所管事項につきまして、御質問にお答えをさせていただきます。  初めに、都知事選挙の10歳代の投票率は53.76%であり、全世代平均60.87%を下回るものの、直近年代の20代と比べ15ポイント以上高いものとなっております。  また、参議院議員選挙では、法改正後初めての選挙で関心も高かったせいか、全世代平均投票率を上回っております。そして、先日公表されました参議院議員選挙の全国の比較では、10歳代の投票率は東京都が全国で最も高く、中でも杉並区の投票率は周辺区でも最も高く、特別区内では3番目に高いものとなっております。ちなみに文京、千代田、杉並、杉並は65.04%となっております。  次に、選挙権年齢の引き下げへの対応についてでございますが、選挙管理委員会では、従来から若い世代への啓発事業として、各学校の御協力をいただきながら、小中高校の模擬投票、また出前授業や、実際に選挙に使用する投票機材の貸し出しや大学構内での選挙啓発用品の配布等も行っており、こうした継続した活動が効果を上げているのではないかと考えております。今後も、こうした若い世代への啓発活動を着実に実施してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○副議長(川原口宏之議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  5番堀部やすし議員。
          〔5番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆5番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。  通告項目の第1は、施設再編整備の今後についてです。  多くの区立施設が更新時期を迎える中、区が3年前に策定した区立施設再編整備計画(第一期)・第一次実施プランは、これまでの進捗状況などを踏まえ、このたび改定案が示されてきました。現在パブリックコメント手続にかけられているところですので、これを受けて幾つか今後の課題を確認します。ここでは、時間の制約から、学校、公園、ビーチコート、図書館の4つに絞って取り上げます。  まず、学校施設の今後です。  区が保有する建物は延べ床面積の約半数が学校施設であることから、学校は施設再編の中核となりますが、実施プラン上その記載は必ずしも丁寧なものではありません。既に移転用地の購入に向けて動いている区立富士見丘小学校の今後については、改定案に全く記載がありません。その理由は何か、説明を求めます。  富士見丘小学校については、富士見丘地域における教育環境懇談会まとめを踏まえ、区立富士見丘中学校との一体的整備が検討され、移転の方向性となったところであり、したがって、その跡地利用などは今後の課題となるはずであります。  現在の施設再編整備計画(第一期)本文7ページには、「統合後の学校跡地と老朽化した学校の更新は検討対象とします。」と記載されていますが、そうであるならば、なぜ改定案に記載が全くないのか。例えば杉並第四小学校などの跡地活用については、既に3年前から「検討」と記載されていた事実があることを考えても、今回の改定案で跡地活用を含めた富士見丘小学校をどう考えていくのか記載がないのは、大変不自然です。今回の改定案は第一次実施プランの改定案と認識できるもので、第一期計画の本文は基本的に変更がないと解釈するほかないものですが、そうではないのか、答弁を求めます。  このように、富士見丘小学校の今後については改定案に全く記載がないものの、実際には既に移転のための用地買収は現実化しています。富士見丘中学校の隣の王子製紙が所有する土地を買収することで、富士見丘小学校、富士見丘中学校の一体的整備に道を開くものとなっています。改定案に記載はなくとも、これも施設再編の一環ですから、その財政効果を把握しなければなりません。移転のコストはどのように賄うのか。新たな用地購入が発生しますが、これに国庫補助はあるのか。10年以上使われていなかった用地会計により移転用地を購入することになっていますが、土地開発公社ではなく用地会計で購入する理由及び土地開発公社の経営状況について説明を求めます。  また、この移転再編によって最終的な総事業費はどの程度となるのか、内訳を含め明らかにするよう求めます。  築50年レベルに到達している学校がふえ、今後施設の更新需要はますます増大します。移転や再編は区の財政負担やライフサイクルコストを低減できる場合に選択すべきことで、再編整備によって逆にコストがふえるようなことは、本来あってはならないことです。次々に迫り来る老朽化とそれに対応する施設再編においては、用地買収、移転補償費の抑制も重要な観点ですが、どのように考えているのか、見解を求めます。  第2は、公園の今後です。  今回の改定案において、新たに都市公園が施設再編の対象に加えられました。しかし、杉並区の1人当たり公園面積は2平米程度。過去繰り返し公園拡大の必要性を聞かされてきたこともあり、意外感がありますが、その意図するところは何か、答弁を求めます。  杉並区の置かれた状況から考えられるものとして、立体都市公園の整備や、より多様な主体による公園管理の仕組みの導入などが思い浮かぶところですが、これらについて改定案に特に詳しい記載はありません。記載がない以上、検討対象としていないものと受けとめますが、どのように考えているのか、答弁を求めます。  児童遊園等を保育施設に活用する方向性が打ち出されています。しかし、これも具体的にどの児童遊園を対象とするのか記載されてはおらず、再編整備、集約の基準なども改定案に詳細は記載されていません。転用対象の例示としては、「既存保育施設の隣地にある児童遊園等」と示されているところですが、このような場所を適地と判断する理由は何なのか、見解を求めます。  既存保育施設の隣地となると、恐らくは既存保育園の拡張という形になると考えられますので、もともと認可保育所が少なく重点地域となっている地域のニーズを受けとめられるようなものにはならないとも考えられるところです。また、児童遊園は各地に存在しますが、その規模はいずれも小さく、保育施設整備の最有力地にもなり得ないと考えられます。  すると、やはり想定されるのは、もう少し規模の大きな都市公園となるのではないか。だからこそ、今回新たに実施プランの中に公園を盛り込んだのではないかと受けとめていますが、そうではないのか。今後、街区公園を撤去する可能性はあるのか否か。あるとすればどのような場合を想定しているのか、説明を求めます。  保育緊急対策によって廃止、撤去を決めた公園の選定基準は、施設の利用状況、代替となる施設の有無、待機児童数などと説明されていましたが、著しい地域偏在などから、それらの基準の当てはめには全く説得力がないといった厳しい指摘が出ています。児童福祉法が杉並区に保育の実施義務を課しているように、都市公園法もまた杉並区に公園の保存義務を課しています。どちらも公益上の理由からであり、本来、区はこれを遵守した上で対応を図らなければなりません。それは裁判例や国交省の運用指針が示しているとおりであり、客観性を確保することが必要で、単に一方の公益を主張するのみでは、説得力を欠いています。公園確保の公益性と保育園確保の公益性という、どちらも正当性のある公益性の判断は、今後より精緻に比較考量を行い、説明責任を果たさなければなりません。答弁を求めます。  新たに国家戦略特区を活用した保育所整備が打ち出されてきました。数多くの公園、中でも都立公園の中から和田堀公園を選定した理由は何であったのか。大規模公園の場合、整備に当たって周辺への理解が得やすいと考えられる反面、活用上さまざま課題があると考えられるところです。整備地は和田堀公園のどのような場所を念頭に置いているのか、説明を求めます。  認可保育所整備の重点地域や集合住宅の建設整備状況などを踏まえて考えると、例えば仮称下高井戸公園、柏の宮公園、善福寺川緑地、馬橋公園拡張用地などから整備地を検討することが必要になってくるのではないかと思いますが、どのように考えているのか。区が特区申請により公園に保育所を整備する基準とともに、見解を求めます。  第3は、新たに整備されるビーチコートの将来です。  この4月、このままでは待機児童の解消が困難として、田中区長が宣言した保育緊急事態により、都市公園法の原則を曲げて公園撤去が進められる一方、そのまま生き残ったのがビーチコートの整備計画です。4月に明らかにされた保育緊急事態で用地確保に苦慮し、公園を撤去しなければならないほど追い込まれている杉並区が、なぜ恒久施設としてビーチコートを建設するのか。そこに保育園か公園を整備すればよいのではないか。海外では、テニスコートなどに砂を持ち込む形で競技大会を開催しているケースも多々ある中、杉並区においては過去にそのような実績の積み重ねさえなく、いきなり住宅地域の中に国際規格のビーチコートを整備するというのはなぜなのか。23区内に唯一存在していた大田区羽田の屋外常設のビーチコートは、既に平成27年5月に閉鎖の憂き目を見ていますが、羽田のような開放的な立地環境とは全く異なる、第一種低層住居専用地域内に設置された国際規格ビーチコートの将来性とは一体どのようなものなのか。  私自身議席を離れた1年間に積み重ねられた議論について、必ずしも詳細を承知しているわけではありませんが、しかし、保育緊急事態宣言が出された今日の状況を考えるとき、かくて合理性に乏しい投資事業の存続は納得できるものではありません。  今回、保育施設確保のため若干の見直しが行われ、本年度分4億8,600万円余の予算も仕切り直しとなったことの詳細は、委員会審査に譲りたいと思いますが、その後、つまりビーチコート整備後の維持管理コストについてはどのように算定されているのか、説明を求めます。  区が2020年オリンピック事前キャンプ地への立候補にこだわるとしても、それは仮設で対応すればよいことなのではないか。実際、ビーチバレーボールの競技会場は、この夏のリオオリンピックにおいても仮設会場であり、恒久施設ではありません。区が恒久施設として建設することにこだわるのは一体なぜなのか。オリンピック経費の高騰が社会問題になっている中で、広く理解を求めるのは無理というものです。見解を求めます。  教育委員会は、ビーチコートは地域の住民に日常的、継続的に活用される施設になり得ると説明していますが、確たる証拠、根拠もなく、なぜそのようなことを述べているのか。杉並区内には過去にビーチバレー競技大会の開催実績さえありませんけれども、答弁を求めます。  この点、教育委員会は、健康増進のための活用により、多世代での利用を図ることができると説明していますが、それでは高齢者世代にはどのような利用方法が想定されているのか。まさか海外から輸入した高級な砂の上でゆうゆうウオーキングをすることがそうだとでも言うのか、説明を求めるものです。  なお、本件については、杉並区監査委員に対し、7月11日、公金支出の差しとめ請求を行っています。この日は公園撤去工事の開札日でもありましたが、年間発注予定表に公表されていたビーチコート整備に係る建築工事は、7月入札を予定としていたこと、また10月には校庭における特養建設も着工となることから、回復困難な損害の発生を事前に防止することを意図し、審査を求めたものです。  9月になって届いた監査委員の棄却判断そのものについてはとやかく言うつもりはありませんが、御存じのとおり、本件のような財務会計行為に係る差しとめ請求は監査の前置が法定されており、つまり、監査を経ることなくいきなり提訴することはできません。監査結果が届くか請求から60日を経過しても結果を示さない場合でなければ、訴訟を提起することはできず、そのままとめ置かれることになります。時の経過とは無残なもので、2カ月も経過してしまえば、実質的な救済は望むべくもありません。そもそも、最初から直接提訴できるのであれば監査に頼るわけがないのであって、請求の意図を踏まえない監査の取り扱いについては、ここで強く抗議します。  第4は、図書館の今後についてです。  改定案では、多数の図書館の改築複合化など、施設再編が検討対象に位置づけられています。その前提は蔵書規模や施設規模の縮小となっているというところです。この是非は今後の具体的な検討に委ねるとしても、この課題に結論を出すには、電子書籍の導入やデジタルアーカイブの提供に見通しを立てることが不可欠ではないのか、見解を求めます。  ベストセラーの大量購入など、一定期間を過ぎると貸し出しが急に減少するとともにスペースが圧迫されることから、複本のあり方はよく考えていかなければなりませんが、幾つかの課題は、近い将来電子媒体の利用で対応することが不可能ではなく、23区でも電子書籍の配信サービスを行っている自治体、あるいは図書館内で閲覧サービスを提供している自治体も登場しているところです。  この点、区の対応方針によると、「民間によるサービスを含めた電子書籍の普及状況等を見定めた上で、適切な時期に、改めて検討すること」にしています。単に導入時期が未確定なだけでなく、そもそも検討を始める時期も将来の課題となっているわけです。電子書籍のデータ規格が統一されていないことなどから慎重な姿勢をとっていることはわかりますが、一方で、所蔵スペースの制約の中、今後5年間で全体のうち15%の資料を除籍することを余儀なくされている中、果たしてそれでよいのか。それぞれの図書館の改築設計に入る前に、ここは一定の方向性を確定させていくべきではないのか、見解を求めます。  改定案では、7地域14館構想を維持したまま、それぞれの図書館はコンパクトな図書館とする方針が打ち出されています。図書館については、他の施設と異なり、数を維持する方向性を変えていないのが特徴です。しかし、杉並区の図書館は、中央図書館を除くと小さな施設が多く、もともとがコンパクトであったということができます。社会の変化に対応した質の高い図書館空間を確保するには、仮に設置総数を減らすことになったとしても、各館の規模は現在より充実したものとする方向性があってもよいのではないか、見解を求めます。  高円寺図書館についても、杉並区の7地域割りでいうところの高円寺地域のほぼ中央部に位置していることから、高円寺地域に2館を設置することにこだわらなければ、現在地において改築することも選択肢になり得ると考えられますが、どのように考えるか見解を求め、次の質問に移ります。  通告項目の第2は、新地方公会計、統一的な基準への移行についてです。  平成26年から27年にかけて、総務省は、統一的な基準に基づく新たな地方公会計制度の整備を促進するため、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準を示してきました。今後、全ての自治体においてこの基準による財務書類を作成し、現在の会計制度を補完するよう要請しています。実際には、統一的な基準ではなく都基準を採用する自治体も少なくありませんが、全ての自治体に固定資産台帳が整備されることの意味は大きく、今回の改革の推進により、これまで隠されていたフルコスト情報についても、自治体間で比較可能になる道が開かれました。  自治体経営は、総計予算主義のもと、予算に基づいて執行することが法に定められていることから、予算は決算を法的に拘束する仕組みとなっています。予算の確定が原則自由である民間と、ここは大きく異なる点です。こうした民間と異なる制約があることから、自治体においては、予算の執行状況を厳格に管理する仕組みとして、単式簿記・現金主義会計を基本とする会計制度が維持されてきました。これは今後も変わりません。  しかし、これだけでは資産や負債などストック情報を意識しにくく、減価償却費などを含めたフルコスト情報を把握することも容易ではないなど、それが自治体の財政悪化を招く大きな要因と指摘されてきたところです。  そこで、これらの課題に対応するために、このたび、一部事務組合や広域連合を含めた全ての地方公共団体で複式簿記・発生主義会計の考え方を取り入れた新公会計制度を充実させ、現在の会計制度を補完していくこととなりました。ファシリティーマネジメントに対する強いニーズを踏まえてのものであり、あるべき施設更新、施設再編を考える上で不可欠のツールと言えるものです。  さて、制度移行に係る基本的な問題については、既に先日、中村議員が話題にされていましたので、ここでは時間の関係から重複を避け、主に重要な解釈問題を中心に確認したいと思います。  総務省は昨年、統一的な基準による地方公会計マニュアルを取りまとめていますが、これを受けて本年3月31日現在、全自治体の98%以上が平成29年度までに新たな基準による財務書類を作成予定と回答しており、多くの自治体で作業は前向きに進められています。基準モデルの採用が少なかった過去とは状況がさま変わりしています。これを契機に、より広く、多くの自治体間において、資産の老朽化度合いなどの比較検証の道が確保されることは基本的には喜ばしいことですが、総務省の示すマニュアルからは、新たな課題も見えてきました。  総務省の研究会は、新地方公会計を踏まえた新たな財政分析指標として、資産老朽化比率や債務償還可能年数の有用性を指摘しており、この2指標については、総務省が発行している財政状況資料集に追加情報として掲載されることになっています。このうち、特に資産老朽化比率については、従来の決算統計では全く把握できなかった情報ということもあり、今後、将来負担比率との組み合わせ分析や施設類型ごとの比率、これらを財政状況資料集に追加し、ストック情報の充実を図る方針が示されています。  既に区では独自に取り組みは進められてきましたけれども、これが全国に広がるのは正しい方向だと思いますし、歓迎すべきことと思います。しかし、問題は、そこに今後恣意性が入り込む可能性が出てきたことです。統一的な基準とはいいますが、総務省の示したマニュアルにおいてさえ、基準が統一されてない部分があるわけです。  資産老朽化比率は減価償却累計額をもとに算定されますが、自治体が保有している資産の使用可能年数は必ずしも税法上の法定耐用年数と同じではないとして、総務省は、その基礎数値を実態に応じて変えることを許容しています。つまり、各自治体がそれぞれの判断で耐用年数を設定し、資産老朽化比率を算出することができるということです。  別の言い方をすると、ある資産について税法上の耐用年数は15年となっているものの、自治体における実際の使用可能年数は25年であるなどと設定し、比率を算定することで、あっという間に資産老朽化比率を低くすることができ、あたかも健全であるかのように、いわば粉飾することができるということです。  このように、今後、各自治体が個別に判断する耐用年数、使用可能年数に基づいて計算される資産老朽化比率などが、果たして全自治体間における比較の指標としてどの程度有効なのか、課題を感じますが、区の見解を求めるものです。  各自治体がどのように判断するかわかりませんが、せめて23区内では考え方の統一が必要ではないか。そうでなければ有意義な比較検証は不可能と考えますが、見解を求めます。  この問題は、特に建物附属設備において大きな課題が発生すると考えられます。建物に比べ、附属設備の老朽化はより外部から見えにくく、関係者以外把握することが困難であるためです。固定資産台帳の再整備に当たり、建物附属設備について現在作業が進められていると思いますが、その実態や老朽化はどのようになっていると見ているか、答弁を求めます。  今後、客観的に予算措置の適、不適を判断できるようにするためには、各種施設別に、例えば学校、保育園、図書館といった類型別に附属施設のみの老朽化比率なども考え、開示していく必要があるのではないか。その際、耐用年数の設定を使用可能年数といった実態に合わせて算定することも考えられますが、このような対応は、行き過ぎるとかえって資産管理の適正が妨げられる結果ともなりかねず、課題があります。どのように考えているか、見解を求めます。  今回の制度改革の核心は、全ての自治体において発生主義による正確な行政コストの把握、資産、負債といったストックの一覧的把握を可能とする、こういったもののみならず、統一的な基準によって、それら自治体間の比較可能性を確保することが大きな柱の1つとなっていたはずでした。とりわけ、結びつきが強く同じ特別区制度の縛りがある23区においては、同一の対応を図ることが望ましいと思いますが、既に統一的な基準と都基準で分かれているのは、不幸と言わざるを得ません。さきに指摘した資産老朽化比率もそうですが、せめて統一的な基準を採用する16区だけでも、できるだけ考え方を統一すべきではないか。  例えば財務書類を4表にするか3表にするか、これも任意選択となっていますけれども、対応はどうなっているか。結果的には同じだという考え方もあるかもしれませんが、23区間の比較の観点、見える化、わかりやすさの観点からは課題があると考えます。統一的な基準を採用する他区の状況はどうなっているか、また区としてどのように対応する予定なのか、見解を求めます。  なお、今後は、23区共同で設置している各種の一部事務組合のほか、広域連合も報告主体に含まれてまいります。これらの対応状況、採用モデルはどうなっているか、あわせて報告を求めるものです。  この項の最後に、施設白書の発行について確認します。  統一的な基準への移行により、多くの自治体で施設白書の作成が容易になってくると考えられます。区においても、今後施設白書等の発行時期、周期はどうするのか、考えていかなければなりません。答弁を求めます。  償却資産について、その表示、記帳方法は間接法に統一され、減価償却累計額が表に明示されることになります。区においても、施設白書の基礎となるデータは来年9月の決算に間に合うように提出することが可能と考えられるため、来年以降は決算時の対応を求めるとともに、施設類型別などの状況についても、今後は毎年実態を公表するように求めまして、次の質問に移ります。  通告項目の第3は、増田寛也氏の顧問就任についてです。  日経新聞は9月1日、この夏の東京都知事選挙に落選した増田寛也氏の杉並区顧問就任を伝えました。広報課による通常の形の報道発表があったわけではなく、当日他紙も伝えていないという意味では、いわばスクープ報道と言えるものであり、事実、都政新報は、後日そのように記事を書いていました。  増田寛也氏が東京都知事選挙に落選したのは7月31日のことです。都知事となっていれば、立場上、区の顧問に就任することはなかったわけですから、着任日とされている9月1日までの1カ月間に一体何があったのか。就任を打診し、相手方からの応諾を得たのはいつのことなのか、とりわけ強い関心を呼んでいます。任命権者の説明を求めます。  想定のない唐突な顧問就任には驚かされましたが、増田氏については、北海道顧問の立場を維持したまま東京都知事選挙に立候補していたことを初め、選挙当時もその姿勢に幾つかの疑問がありました。東京都の財源を召し上げる論調と都の財産を守るべき東京都知事の立場は両立し得ないように、北海道の利害と東京都の利害もまた両立し得ないケースがありますが、どうも増田氏はこのあたりの認識に乏しい方のようなのです。  そこで伺いますが、増田氏は現在区顧問のほかにどのような役職についているのか、官民問わず、役職名や職務内容を明らかにするよう求めます。  総務大臣辞任後、東京電力の役員のほか、北海道や神戸市など複数の自治体の顧問を引き受けていた事実を確認していますが、杉並区と利益相反の発生するおそれのあるような立場にはついていないのか、念のため答弁を求めます。  増田氏に対する顧問報酬は当初予算に計上されていないはずですが、一体どうするのか。補正予算もないとなると、どこからか流用することになりますが、一体どこから捻出してくるのか、説明を求めます。  思えば、同等の立場であったさきの広報専門監の採用の折には、補正予算の計上から丁寧な採用手続がありました。これに比べると、今回のような電撃的な顧問就任は余りにも異様です。タイミングの悪さも否めません。区民から、せっかく都知事選で落選させることができたのに、なぜ選挙直後に杉並区が招き入れるのか、区長が応援した候補が落選したので区が再就職の世話をしているのか、区長は直前の選挙の結果を何だと思っているのかといった強い調子の抗議が届いています。このような疑問に区長はどのように回答するのか。  増田氏については、都知事選を通じて注目を集めましたので、ここで改めてその地方創生や地方消滅に関する思想について蒸し返すかのように述べることは差し控えますが、過去の経緯を考えると信じられない人選です。なぜあえて顧問として就任してもらう必要があったのか。特に月額35万とまとまった顧問報酬を支払う必要性はどこにあるのか、説明を求めます。  増田氏の担当は、まち・ひと・しごと創生総合戦略とのことです。総合戦略の杉並区版は既に完成しており、今、進行管理の段階に入っていますが、すると、増田氏には実務や現場に直接関与し、手腕を発揮していただくことを期待しているのか。具体的にどのような活動を期待しての登用なのか、説明を求めます。  国のまち・ひと・しごと創生総合戦略は、その筆頭項目が東京一極集中を是正すると記載されていることからも明らかなように、もともと増田氏のビジョンが色濃く反映されているものでした。杉並区においては、例えば南伊豆町が実施するお試し移住事業への参加支援などを行っていますが、しかし、その南伊豆町は、この総合戦略に基づく国の補助金、地方創生加速化交付金が満額交付とならなかったなど、厳しい船出となっています。移住地の選択は、その持続可能性を踏まえた合理的な判断によるべきであって、杉並区の元副区長が政策アドバイザーに就任し報酬を受けていた南伊豆町側の都合に合わせて、杉並区の負担で南伊豆を追加支援するような誘導はくれぐれも行ってほしくありませんけれども、最後にこの点について答弁を求めまして、質問を終わります。 ○副議長(川原口宏之議員) 理事者の答弁を求めます。  施設再編・整備担当部長。       〔施設再編・整備担当部長(吉田順之)登壇〕 ◎施設再編・整備担当部長(吉田順之) 私からは、施設再編整備計画第一次実施プランの改定案に関する御質問にお答えをいたします。  まず、富士見丘小学校の移転及び富士見丘中学校との小中一貫校の検討につきましては、高円寺地域における新しい学校づくり計画と同様に、学校の単独改築事業として捉えておりますので、区立施設再編整備計画の対象とはしていないものでございます。  次に、富士見丘小学校の跡地活用に関するお尋ねにお答えをいたします。  富士見丘小学校の跡地につきましては、富士見丘小学校、中学校の一体的な整備の進捗状況に合わせて、平成31年度以降に検討することになりましたので、平成30年度までを計画期間とした区立施設再編整備計画第一次実施プランには対象とならないため、記載しておりません。  次に、施設再編における用地買収、移転補償費の抑制に関するお尋ねにお答えをいたします。  区立施設再編整備計画に当たっては、施設を取り巻く社会状況の変化などを踏まえ、区民共通の財産である既存施設の敷地や建物を有効活用し、施設の更新を行うとともに、新たな行政需要への対応を図ることを基本としております。お尋ねの買収費、補償費の抑制につきましては、その買収そのものの必要性を十分に検討した上で、費用を精査していくものと理解をしております。  次に、区立施設再編整備計画における児童遊園等の保育施設への転用に関するお尋ねにお答えをいたします。  余り利用されていない児童遊園や遊び場については、立地や面積、施設の老朽化等を勘案した上で、用地として条件を満たせば、保育施設の整備用地や既存の保育施設の改築用地にするという考えでございます。また、1ヘクタール未満の街区公園を活用する予定はございません。  次に、第一次実施プランの改定に当たって、第一期計画の変更についてのお尋ねにお答えをいたします。  今回の区立施設再編整備計画の改定は、これまでの計画の進捗状況などを踏まえ、第一次実施プランの平成29年度、30年度の2年間の取り組みを改定するものです。したがいまして、第一期計画の本文につきましては、御指摘のとおり変更はございません。  私から最後に、施設白書についての御質問にお答えをいたします。  施設白書につきましては、区立施設再編整備計画第二次実施プラン策定の基礎とするために、計画策定の前年度の平成29年度に作成する予定です。次回の施設白書の作成に当たっては、全ての区立施設の現状と課題などを整理するとともに、公会計情報なども活用しながら、多面的に分析をしてまいりたいと考えております。  なお、施設白書等の発行の時期や周期につきましては、施設白書の内容とあわせて、今後検討してまいります。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) 私からは、富士見丘小学校及び同中学校の改築等に関するお尋ねのうち、予算に関連する事項についてお答えいたします。  まず、改築等を含めた移転のコストに関するお尋ねですが、現時点では、企業用地の取得経費約43億円のほか、平成31年度の基本設計費等として約8,000万円余を見込んでいるところであります。建設費などその他の経費につきましては、今後精査をしてまいります。  次に、用地会計に関するお尋ねですが、土地開発公社につきましては、借入限度額を50億円と設定しておりまして、現在保有している用地がある中で、複数年にわたって今回の学校用地を保有することは難しいことから、用地会計を活用することとしたものです。  次に、移転コストの財源に関するお尋ねですが、現時点において、学校用地としての取得に関して国庫補助はありませんので、用地会計からの買い戻しについては、起債を充てることを考えております。建物に関しては、今後国庫補助の獲得に努めた上で、起債、基金の活用を含め、検討をしてまいります。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(吉野 稔)登壇〕 ◎土木担当部長(吉野稔) 私からは、施設再編整備計画における公園に関する御質問にお答えします。  まず、新たに都市公園を対象としたことについてですが、区立施設再編整備計画では、その取り組みとして、区民ニーズに対応した多世代が利用できる公園づくりを進めております。当初計画では、その対象を児童遊園、遊び場からスタートしましたが、現在、公園全般を対象に進めていることから、今回の改定案で都市公園を追加したものでございます。  また、多様な運営主体による公園管理などについてのお尋ねですが、現在、桃井原っぱ公園、井草森公園、成田西ふれあい農業公園における業務委託、大田黒公園での指定管理など、多様な運営主体による公園管理に取り組んでいるところです。今後も公園の立地、規模、特性等に応じ、状況に合わせた運営管理等に取り組んでまいります。  私からは以上でございます。 ○副議長(川原口宏之議員) 子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長田部井伸子)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長田部井伸子) 私からは、公園を保育所として活用する場合の選定基準等に関する一連のお尋ねにお答えいたします。
     緊急対策におきましては、まず、平成29年4月の開設に間に合う工期を確保できる状況にあり、認可保育所整備に必要な一定規模以上の面積、立地、それから近隣に公園があるかなどの条件を満たした公園の中から、地域の保育需要などに照らして選定をいたしました。  今後の公園の活用につきましては、国家戦略特区制度により、都市公園の一部に保育所を整備することを考えております。その際は、認可保育所整備に必要な一定規模以上の面積を確保できること、公園の機能の一部を転用することについて影響を最小限にとどめることができること、近隣への影響が少ないこと、立地条件、地域の保育需要などを総合的に勘案して選定いたします。  次に、和田堀公園での国家戦略特区を活用した保育所整備についてのお尋ねですが、選定した理由は、1,000平米程度の広さを持つ広場を複数有しており、接道状況や敷地状況、さらには隣接する家屋等の状況など、総合的に判断して、整備場所を選べる選択肢が多いためでございます。  整備場所につきましては、区として複数の候補地はございますが、保育施設を整備する条件に適合しているかのほか、公園取得の経緯や公園の地下の埋設管状況等についても、東京都と十分協議しながら、今後適切な場所を選定してまいります。  次に、保育所整備の重点地域等での特区の活用についてのお尋ねですが、区としても、大規模な需要が見込まれる地域での特区の活用が効果的であると認識しております。しかし、御指摘の仮称下高井戸公園、柏の宮公園、馬橋公園拡張地等は、災害時の避難場所となる地域公園であるため、慎重に対応してまいります。また、都立善福寺川緑地については、都との特区協議の中で方向性を考えてまいります。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 会計管理室長。       〔会計管理室長(南雲芳幸)登壇〕 ◎会計管理室長(南雲芳幸) 私からは、新地方公会計に関し、所管に係る御質問にお答えいたします。  まず、資産老朽化比率に関するお尋ねでございますが、国は、償却資産に係る耐用年数については財務省令に定める耐用年数を原則としつつ、通常と著しく違う材質を使用するなどの事由に該当する場合は、個別の使用可能期間をもって耐用年数とすることを自治体の判断に委ねております。このような例外扱いの余地が残されていることを除きましても、全国を見渡し、財政規模や人口規模などが同程度の自治体と資産老朽化比率を比較することは、区が公共施設のマネジメントを行う上で有効であると認識しております。  また、23区内で統一的な考え方が必要ではとのお尋ねですが、国が各自治体に特別の事由に即した対応を認めている以上、23区で耐用年数についての考え方を統一することには無理があると考える次第です。  次に、建物附属設備に関するお尋ねにお答えいたします。  御案内のように、現行の基準モデルでは、建物の附属設備は建物本体と一体とみなし、耐用年数を適用することが認められており、また統一的な基準にあっても、開始時の台帳では同様の扱いが認められております。附属設備に関しましては、総じて建物同様に老朽化が進んでおりますが、営繕部門において、それぞれの設備機器の耐用年数に応じて、また現状確認などにより、適切な維持、保全に努めているところです。  また、施設類型ごとの附属設備の開示に関するお尋ねですが、統一的な基準では、附属設備に関しては、原則として種別ごとに固定資産台帳を整備し、公開することとなっております。  区が新たに構築するシステムでは、さまざまなセグメント分析に対応できるものを予定しておりますが、セグメントの単位につきましては、適切な資産管理に資することのできるよう、活用目的を明確にして決定してまいりたいと考えております。  関連しまして、附属設備の耐用年数に関するお尋ねですが、区では、建物附属設備につきましては、現行の基準モデルに基づく固定資産台帳に登録された内容を、開始時の台帳においても引き継いで登録いたしますが、新たに取得する附属設備につきましては、統一的な基準の原則に沿って、建物本体とは別に、各機器等の財務省令による耐用年数に応じた登録を行い、施設マネジメントに生かしてまいりたいと考えてございます。  次に、一部事務組合等の財務書類作成に関するお尋ねですが、公営企業会計である特別区競馬組合を除き、特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合、東京都後期高齢者医療広域連合については、統一的な基準に基づき、平成29年度中に平成28年度決算に係る財務書類を作成すると伺っております。  最後に、財務書類の3表、4表に関するお尋ねにお答えいたします。  3表にするか4表にするかは、行政コスト計算書と純資産変動計算書を別個に作成するか、両者を結合させて1つの表にするかという選択で、純行政コストを明示することを重視するか、財源に税収を加えて企業の損益計算書に近いものとしてわかりやすくすることを重視するかの違いでありますが、3表形式か4表形式かによって、他自治体との比較が特に難しくなることはないと認識しております。  なお、国の標準的なソフトでも、区が予定している現行システムのバージョンアップ版ソフトでも、3表形式、4表形式どちらでも出力できるプログラムになっております。区は平成26年度決算から4表を作成し、公表してまいりましたので、経年比較をする面から、今後も4表を作成、公表してまいる予定です。  統一的な基準を採用する他区等の状況ですが、23区のうち16区が統一的な基準を採用するとしておりますが、どの区も3表とするか4表とするかについては、いまだ確定していないようでございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(安藤利貞)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(安藤利貞) 私からは、増田寛也氏が顧問に就任する経緯とその職務等に関する一連のお尋ねについてお答えいたします。  区長と増田氏は、8月中旬にも懇談する機会があり、その際に顧問の就任についてのお願いをいたしたものでございます。  増田寛也氏を顧問といたしましたのは、日本創成会議の座長も務め、高齢化や人口減少問題にすぐれた知見と識見を有しており、これまで区が進める区域外特別養護老人ホームや交流自治体との連携事業の取り組みなど高く評価しており、区のまち・ひと・しごと創生総合戦略を推進していく上で、顧問として処遇することにより、深く継続的に助言いただくため、このたび就任いただいたものでございます。  また、今回の顧問就任に関しましては、区民の方々からの御意見などがあった場合には、増田氏と区長とのこれまでの経緯、総務大臣や日本創成会議の座長を歴任したキャリアなど、増田氏の持つ知見、識見から助言していただけることを説明し、十分に御理解いただけるものと考えております。  また、具体的な活動といたしましては、9月から、子育て、高齢者、地方創生などそれぞれの分野につきまして、増田氏と所管部署との随時打ち合わせを行いつつ、11月の地方創生・交流自治体連携フォーラムにおきまして、区の顧問としての立場から助言などを行うなど、活動していただく予定でございます。  次に、報酬に関するお尋ねについてお答えいたします。  顧問に関する経費につきましては、これまでの予算執行の状況を踏まえまして、生活経済費の中で対応してございます。  月額報酬といたしましたのは、随時必要に応じて大所高所から助言いただくという顧問としての性質上、日額報酬にはなじまないためでございます。  次に、増田氏の他の自治体等における就任状況に関するお尋ねについてお答えいたします。  現在、増田氏は、東京大学公共政策大学院など大学の客員教授のほか、北海道、神戸市などで顧問として地方創生に係る助言を行うなど、それぞれの地方公共団体におきまして、知事の豊富な経験と識見を活用されているものと認識しております。  増田氏が区の総合戦略の実現に向け的確な助言をいただくことと、他自治体等で地方創生に関して助言することは、職務上、区と利益相反するものではないと考えております。  最後に、南伊豆町への財政支援に関するお尋ねについてお答えいたします。  杉並区は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に当たり、増田氏の持つ専門的な知見、識見に基づき大所高所から助言いただくものであり、御指摘のような区の財政について顧問に助言を求める考えはございません。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 生涯学習スポーツ担当部長。       〔生涯学習スポーツ担当部長(齋木雅之)登壇〕 ◎生涯学習スポーツ担当部長(齋木雅之) 私からは、永福体育館の移転改修に伴い整備を計画しているビーチコートに関する一連の御質問にお答えいたします。  このビーチコートにつきましては、2020年オリンピック東京大会におけるビーチバレーボールの練習会場として外国チームを招致することのみならず、国内におけるビーチスポーツ選手による競技や練習会場に活用するほか、首都圏における既存のビーチコートの利用実態等を踏まえ、多様なビーチスポーツや、砂場を活用した健康増進事業等を通して多くの区民、団体に幅広く利用していただくため、常設施設として整備する考えです。  なお、砂場を活用した健康増進事業につきましては、砂の上での運動等は訓練効果が高く、下肢の筋力強化やバランス能力の向上にも適しておりますので、御指摘の高齢者世代にも利用していただけるよう、ビーチ体操やビーチヨガなどの事業展開を具体化してまいりたいと存じます。  また、ビーチコートの維持管理コストにつきましては、今後精査してまいりますが、テニスコート等の他の屋外附属施設と比較して大差ないものと考えてございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 中央図書館長。       〔中央図書館長(森 仁司)登壇〕 ◎中央図書館長(森仁司) 私からは、区立図書館改築に伴う今後の施設、サービスのあり方に関する御質問にお答えします。  区立図書館では、情報化の急激な進展など図書館を取り巻く状況の変化を踏まえ、平成25年3月に図書館サービス基本方針を定め、知りたい情報にいつでもアクセスできる「学びの場」に加え、個人の学びの成果を他者と共有する場となる「知の共同体」、本や情報を介して多様な世代が気軽に集え交流できる「楽しい交流空間」としての図書館を、目指すべき図書館像として掲げました。  こうした目標の実現に向け、地域コミュニティー施設等との複合化、多機能化による図書館の改築等を見据え、本年3月には、電子情報サービスへの対応方針と蔵書規模の適正化にかかわる方針を定め、さらなる図書館サービスの充実に向けて取り組むこととしたところです。  各種電子情報サービスのうちデジタルアーカイブにつきましては、当面、図書館で所蔵する行政資料等のうち、著作権などの課題がない古いものから順次デジタルアーカイブ化を進めていく予定です。  また、電子書籍については、省スペース化を含め一定のメリットが見込まれるものの、コスト、データ規格、著作権等の課題があることから、現時点での導入は難しいものと考えており、今後の図書館改築等の計画スケジュールも踏まえながら、改めて適切な時期に電子書籍等を含む電子情報サービスのあり方を検討し、可能なものから具体化を図ってまいります。  次に、今後の図書館整備についてですが、図書館サービス基本方針に掲げる図書館像を具現化し、地域住民の利便性の向上を図る観点から、高円寺地域の2館目となる新たな図書館について検討していく必要があると考えます。  また、高円寺図書館につきましては、施設再編整備の基本方針を踏まえ、地域コミュニティー施設との複合化による移転改築を基本に、検討を進めてまいります。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 5番堀部やすし議員。       〔5番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆5番(堀部やすし議員) 再質問します。  まず第1点目は、施設再編整備の今後についてです。  まず、富士見丘小学校及び中学校の問題について質問しました。これは、一体的な整備をすることはもう決まっているんですよね。もちろん施設一体型にするかどうかは確定ではないにしても、そうなる可能性も含めて小学校を移転して、そこに一体的に整備をするという方針のはずです。これは施設再編ではないのか、確認したいと思います。  実際に、今、用地会計をつくって買うという話になっているわけですから、基本は今回提示された施設再編整備計画(第一期)・第一次実施プランの改定案に載らないといけないと思います。というのは、これは今回見てわかるとおり、後ろのほうに「第一次実施プランにおける財政効果」なんていうのが載っているわけです。これは前回もそうでしたけれども。ここに一応、そうやって施設再編をするとどれだけ財政的に効果があるか、数字も載っています。例えば特別養護老人ホームをつくるにしても、学校跡地などを活用すれば用地取得費が要らないから、その分は削減効果があるというようなことが載っているわけですけれども、今回の、この富士見丘小学校の移転のように、削減ではなくて新たに43億出して新しい土地を買うというのも、施設再編の財政的な効果なんですよね。ふえてしまうわけだけどね。効果といっても、削減効果ではなくてむしろ増加してしまうわけだけれども。そういう全体像も見きわめながら、議員もその当否について判断をしていくわけだし、区民の皆さんもそれを見て、施設再編というのはいいことだ、悪いことだとか、議論がそこで初めてできるわけなので、これは単独の改築なんだと強弁している答弁でしたけれども、およそ納得できません。今回の場合は、43億は区の負担ですから、大変重いものがあります。こういうものは、跡地活用とまた一体として考えていかなければならない問題だと思いますが、答弁を求めます。  時間がなくなってきましたので、次の問題に移りますが、第2点目は、地方公会計制度についてです。  先ほど資産老朽化比率の件で質問しました。考え方を23区で統一する必要があるのではないかと質問したところ、無理があるという答えでした。何で無理があるのか、よくわかりません。先ほどの答弁によると、人口規模が同じようなところと比較をしていくというのは意味があるということでしたけれども、同じところといっても、気候に違いがあったり風土に違いがあったり、いろいろしますよね。例えば建物の附属設備でも、寒冷地と温暖な地域では若干使用可能年数に違いがあったりとか、装備のぐあいにも違いがあったり、いろいろあるわけです。  基本は、もちろん人口とか規模等あわせて比較をしていくということも大事かもしれませんけれども、同じような地域性のあるところ、気候風土や環境が同じところと比較をしていく。制度的にも23区は特殊な制度でほかの自治体とは違うわけなので、23区内でできるだけ考え方を統一して、比較検証可能なそういうものにしていくということが、特に最初は求められるのではないかと私は考えますが、こうした考え方について所見を伺いたい。無理があるという一言なんだけれども、統計は何でも23区で比較していますからね、基本は。まず23区内で比較をして、それからほかの地域と比較をするというのはこれまで通例だったわけで、突然ここで無理があると言われると、何だそれはという感じですので、説明をしていただきたいと思います。  時間がなくなってしまいましたが、増田氏の件は、これは所管になったところが答えていましたけれども、区長が答えないといけないことですよね。何かさっき3表、4表では何とかだかんとかだとやじを飛ばしていましたけれどもね、そんなところでやじを飛ばしているなら、ちゃんと壇の上に乗ってしっかり説明をしてください。  以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 理事者の答弁を求めます。  施設再編・整備担当部長。       〔施設再編・整備担当部長(吉田順之)登壇〕 ◎施設再編・整備担当部長(吉田順之) 堀部議員の再度のお尋ねにお答えをいたします。  富士見丘小学校の移転、小中一体の学校づくりについては、再編整備計画の中のカテゴリーに含まれるのではないか、単独改築ではないのではないかというお尋ねがございました。  基本的には、杉並第一小学校の複合化、これは幾つかの施設の複合化でございますので、これは再編のカテゴリーの中で、計画の中では入れております。しかし、学校の単独の移転改築だけでしたらば、複合化とかそういったものの再編の中には含まれないというふうに私どもは考えております。ですから、先ほど答弁にあったように、これは移転の改築であるということで整理をしております。  全体を見るのであれば、実行計画、3年間の中の計画の中で全体像を理解し、判断していただくべきものというふうに理解をしております。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 会計管理室長。       〔会計管理室長(南雲芳幸)登壇〕 ◎会計管理室長(南雲芳幸) 再度の質問にお答えいたします。  統一的な基準の比較可能性の原則に沿うべきというような御趣旨かと思いますけれども、今後23区においても、耐用年数については財務省令によることを原則としていくと考えております。ただし、基準を例外なく隅々まで統一するというようなことは、各自治体に裁量の余地を残している以上、そこまで統一することはなかなか困難ではないかという趣旨で御答弁した次第でございます。  私からは以上です。 ○副議長(川原口宏之議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第73号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第77号    損害の賠償について  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第78号    損害の賠償について  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良
    議案第79号              平成28年度杉並区用地会計予算  平成28年度杉並区の用地会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,044,019千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。   平成28年9月9日提出                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第80号          平成28年度杉並区一般会計補正予算(第5号)  平成28年度杉並区の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,351,160千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ177,821,678千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。  (地方債の補正) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債補正」による。   平成28年9月9日提出                     杉並区長   田  中    良 ○副議長(川原口宏之議員) 日程第3、議案第73号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例、日程第4、議案第77号損害の賠償について、日程第5、議案第78号損害の賠償について、日程第6、議案第79号平成28年度杉並区用地会計予算、日程第7、議案第80号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第5号)、以上5議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第73号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  平成28年6月、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、都市再生特別措置法及び都市再開発法の一部が改正され、医療施設等の整備促進を図る特定用途誘導地区に関する都市計画に建築物の容積率及び建築面積の最低限度が定められたときは、特定用途誘導地区において市街地再開発事業を実施することができることとされたところでございます。  あわせまして、建築基準法の一部が改正され、当該特定用途誘導地区において、公益上必要な建築物で区長が用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したものにつきましては、建築物の容積率または建築面積に関する制限の適用を除外することができることとされたところでございます。  このことに伴いまして、特定用途誘導地区内の建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、特定用途誘導地区内の建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料を、1件につき16万円と定めるものでございます。  最後に、施行期日は公布の日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第77号損害の賠償について御説明を申し上げます。  本年1月に起きました職員の公務中の交通事故につきまして、区は、使用者としての立場で、早期解決を目指して相手方と示談交渉を進めてまいりました。このたび、区が相手方に対し、賠償の金額として51万5,600円を支払うことで和解の成立する見込みがつきましたので、地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定に基づきまして、この議案を提出するものでございます。  それでは、損害賠償の内容につきまして御説明を申し上げます。  まず、事故の概要でございます。  本件事故は、平成28年1月13日午後2時35分ごろ、杉並区堀ノ内2丁目37番地のT字路で発生したものでございます。職員が公務により区所有の庁有車を運転し、同T字路を左折する際、左から自転車で来た相手方と十分な車間距離をとらなかったため、相手方の自転車の左ハンドル部分と庁有車の左側面が接触し、自転車が転倒いたしました。その際に、相手方が自転車の右側に駐車していた自家用車に手をつき、転倒は免れましたが、右手首骨折等の負傷をさせたものでございます。  次に、賠償の金額でございますが、治療費として24万6,680円、休業損害として10万2,600円、慰謝料として16万6,320円、以上合計いたしました51万5,600円と算定したものでございます。  本件事故につきましては、相手方の過失がないことから、当該算定額を相手方に支払うこととし、区が加入する自動車保険から全額支払われるものでございます。  区といたしましては、相手方に対しまして深くおわび申し上げますとともに、再度このような事故が起きないよう、万全の措置を講じてまいりたいと存じます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第78号損害の賠償について御説明を申し上げます。  本年4月にこすもす生活園で起きました職員の公務中の事故につきまして、区は、使用者としての立場で、相手方と示談交渉を進めてまいりました。このたび、区が相手方に対し、賠償の金額として393万9,185円を支払うことで和解が成立する見込みがつきましたので、地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定に基づきまして、この議案を提出するものでございます。  それでは、損害賠償の内容につきまして御説明を申し上げます。  まず、事故の概要でございます。  本件事故は、平成28年4月7日午前11時40分ごろ、職員が区立こすもす生活園で当該利用者に対して足浴を実施した際、十分な温度確認をせずに足を洗うなどの対応をした結果、相手方の両下肢に熱傷の負傷をさせたものでございます。  次に、賠償の金額でございますが、治療費として297万4,822円、諸雑費として11万8,953円、転院・退院移動費として1万1,860円、保護者見舞い交通費として9万150円、慰謝料として74万3,400円、以上合計いたしました393万9,185円と算定したものでございます。  本件事故につきましては、相手方の過失がないことから、区が加入する特別区自治体総合賠償保険から全額支払われるものでございます。  区といたしましては、相手方に対しまして深くおわびを申し上げますとともに、再度このような事故を起こさないよう、万全の措置を講じてまいりたいと存じます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  なお、議案第79号平成28年度杉並区用地会計予算及び議案第80号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第5号)につきましては、政策経営部長から御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(川原口宏之議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) 引き続きまして、議案第79号、用地会計予算について御説明申し上げます。  このたび富士見丘中学校に隣接する企業用地が取得できる見込みとなったことから、用地会計を活用し、当該用地の取得のために必要な経費を計上したものでございます。  それでは、1ページをお開きください。 議案第79号              平成28年度杉並区用地会計予算  平成28年度杉並区の用地会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,044,019千円と定める。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、4ページをお開きください。第2表は債務負担行為でございます。学校用地取得に伴う補償金につきまして、物件等補償費の2割については翌年度以降に支払うこととしていることから、平成29年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  次に、5ページをお開きください。第3表は地方債でございます。公共用地先行取得等事業債につきましては、平成28年度に支出する用地取得費及び物件等補償費に充当するもので、第3表の限度額、起債の方法、利率などの条件によりまして、地方債を発行するものでございます。  次に、12ページをお開きください。歳入でございます。  1款繰入金でございますが、公共用地先行取得等事業債の充当残額について、一般会計からの繰り入れを行うもので、記載の金額を計上するものでございます。  次に、2款特別区債でございますが、先ほど地方債で御説明しましたとおり、用地取得費等に公共用地先行取得等事業債を活用することとし、記載の金額を計上するものでございます。  次に14ページをお開きください。歳出でございます。  1款用地費でございますが、富士見丘地域の学校用地取得に当たり、用地取得費及び物件等補償費について、記載の金額を計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第80号、一般会計補正予算(第5号)について御説明を申し上げます。  今回の補正予算は、財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールに基づき、今後の行政需要や災害対策に活用するため、決算剰余金の2分の1以上を財政調整基金に積み立てることや、保育緊急対策を含む保育施設の整備、B型肝炎ワクチン予防接種の定期接種化に伴う経費など、新たな事情の変化や緊急性等の観点から計上したもので、補正事業14事業及び財源更正1事業のほか、債務負担行為と地方債についても補正をお願いするものでございます。  それでは、初めに財政計画について御説明を申し上げますので、一番最後のページ、31ページをお開きください。  一番右側の差引欄で御説明いたしますが、歳入の一般財源では、43億8,300万円の増額となっております。これは、繰越金が増額したことなどによるものでございます。  また、特定財源につきましては、3,200万円の減額となっております。これは、国庫支出金、施設整備基金繰入金などの減額によるものでございます。  歳出につきましては、財政調整基金積立金、保育施設の整備や予防接種など合計14事業で、金額にして43億5,100万円の補正を行うものでございます。  この結果、補正後の財源保留額は3億9,000万円で、前回の保留額と同額となっております。  それでは、議案に戻りますので、1ページをお開きください。 議案第80号          平成28年度杉並区一般会計補正予算(第5号)  平成28年度杉並区の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,351,160千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ177,821,678千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、4ページをお開きください。第2表は債務負担行為の変更の補正でございます。  永福体育館の移転改修について、旧永福南小学校跡地の活用方法の見直しによる設計変更に伴い、工事着手時期を延期することにより、記載のとおり期間及び限度額を変更するものでございます。  次に、5ページに参ります。地方債の補正でございます。
     9点目の公園等の整備について、国庫支出金の減額に伴い、地方債の限度額を1億300万円増額するものでございます。  また、11点目の永福体育館の移転改修について、先ほど債務負担行為の補正で御説明しましたとおり、工事着手時期の延期による今年度の改修工事費の減額に伴い、地方債の限度額を1億1,100万円減額するものでございます。  次に、12ページをお開きください。歳入でございます。  8款地方特例交付金でございますが、当初の見込みから808万円を増額するものでございます。  次に、13款国庫支出金、2項国庫補助金、2目生活経済費補助金でございますが、社会保障・税番号制度における個人番号カードの作成、発行等関連事務の地方公共団体情報システム機構への委任に要する追加経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次に、4目都市整備費補助金でございますが、仮称下高井戸公園の整備及び仮称荻外荘公園の整備に対する社会資本整備総合交付金の減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  次に、14款都支出金、2項都補助金、3目保健福祉費補助金でございますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備助成に伴い、記載の金額を計上するものでございます。  次に、4目都市整備費補助金でございますが、都市計画公園事業費補助金について、国庫支出金の減額に伴いまして、記載の金額を増額するものでございます。  次の空き家利活用等区市町村支援事業補助金については、空き家等対策の推進に伴い、記載の金額を計上するものでございます。  次に、14ページをお開きください。15款財産収入でございますが、財政調整基金への新規積み立てに伴い、その利子分を計上するものでございます。  次に、17款繰入金でございますが、先ほど地方債の補正で御説明しましたとおり、永福体育館の移転改修について、工事着手時期の延期による今年度の改修工事費の減額に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  次に、18款繰越金でございますが、平成27年度の繰越額が確定いたしましたので、当初予算との差額を計上するものでございます。  次に、19款諸収入でございますが、子宮頸がんワクチン予防接種による副反応被害に伴う傷害補償保険金について、特別区自治体総合賠償責任保険の適用となることにより、記載の金額を計上するものでございます。  次に、16ページをお開きください。20款特別区債でございますが、先ほど地方債の補正で御説明しましたとおり、4目都市整備費につきましては、仮称下高井戸公園の整備及び仮称荻外荘公園の整備に対する国庫支出金の減額に伴いまして、記載の金額を増額するものでございます。  5目教育債につきましては、永福体育館の移転改修工事の着手時期延期による今年度の改修工事費の減額に伴いまして、記載の金額を減額するものでございます。  次に、18ページをお開きください。歳出でございます。  2款総務費、1項政策経営費、1目政策経営総務費でございますが、今後の区立施設再編整備計画の取り組みや改築等の需要に対応するため、施設整備基金に新規に記載の金額を積み立てるものでございます。  次に、2目財政管理費でございますが、財政調整基金積立金につきましては、決算剰余金の2分の1以上を財政調整基金に積み立てることといたしまして、2分の1の額を上回る34億5,300万円余の新規積立金とその利子分を計上するものでございます。  次の用地会計繰出金につきましては、先ほど議案第79号で御説明いたしました用地会計において取得する富士見丘地域の学校用地における公共用地先行取得等事業債の充当残額について、用地会計への繰り出しに必要な経費を計上するものでございます。  次に、5目財産管理費でございますが、先ほど歳入の補正で御説明しましたとおり、子宮頸がんワクチン予防接種による副反応被害に伴う傷害補償保険金に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次に、20ページをお開きください。3款生活経済費でございますが、社会保障・税番号制度の運営に伴い、地方公共団体情報システム機構への委任に要する追加経費について、記載の金額を計上するものでございます。  続きまして22ページをお開きください。4款保健福祉費、1項社会福祉費、7目福祉施設整備費でございますが、事業者が新たに開設する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について、都の補助制度を活用した整備助成に要する経費を計上するものでございます。  次に、2項児童福祉費、1目同じくでございますが、平成27年度の財政調整基金運用益の5%に相当する額を次世代育成基金へ新規に積み立てるものでございます。  次に、3目児童福祉施設整備費でございますが、保育施設の整備につきましては、馬橋保育園を仮設園舎に移転し、現園舎用地に民間事業者による施設整備をするための既存建物の解体に要する経費、また待機児童解消緊急対策に基づく既存施設の改修工事費、初度調弁等に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次の学童クラブの整備につきましては、学童クラブの受け入れ枠拡大のため、西荻南児童館の改修工事費、西荻北児童館及び和田中央児童館の修繕費を計上するものでございます。  次に、5項保健衛生費、5目結核・感染症対策費でございますが、平成28年10月からB型肝炎ワクチン予防接種が定期接種となることから、委託等に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次に、24ページをお開きください。5款都市整備費、1項都市計画費、4目建築費でございますが、専門家団体等と連携した総合的な相談体制の構築に要する経費及び都の補助制度を活用し、空き家等対策のデータベースシステムの導入に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次に、3項土木建設費、1目道路費でございますが、狭隘道路の拡幅整備に当たり、工事費及び測量調査委託費が単価の上昇等により不足が見込まれるため、記載の金額を計上するものでございます。  次に、4項緑化費、1目公園費でございますが、遊び場の維持管理につきましては、向井公園隣地及び下井草自転車集積所の一部を活用し、遊び場を整備するための経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次に、財源更正でございますが、地方債の補正などで御説明しましたとおり、公園等の整備について財源更正するものでございます、  次に、26ページをお開きください。7款教育費ございますが、先ほど債務負担行為及び地方債の補正などで御説明しましたとおり、旧永福南小学校跡地の活用方法の見直しによる設計変更に伴い、工事着手時期を延期することにより、工事費等を減額するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○副議長(川原口宏之議員) お諮りいたします。  ただいまの5議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(川原口宏之議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第74号    杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○副議長(川原口宏之議員) 日程第8、議案第74号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第74号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  杉並区立西荻南区民集会所に併設する杉並区立西荻南児童館の遊戯室及び集会室兼音楽室は、コミュニティーの形成に資するため、西荻南区民集会所の使用者が使用することができることとしているところでございますが、近年、学童クラブの需要が増大していることから、集会室兼音楽室を学童クラブのための育成室に転用することといたしました。  このことに伴いまして、西荻南区民集会所併設西荻南児童館の集会室兼音楽室に係る規定を削除する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、区民集会所の使用料等を定めている別表から、集会室兼音楽室に係る規定を削除するものでございます。  最後に施行期日でございますが、規則で定める日とし、平成28年11月を予定しております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださるようお願い申し上げます。 ○副議長(川原口宏之議員) お諮りいたします。  議案第74号につきましては、区民生活委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(川原口宏之議員) 異議ないものと認めます。よって、区民生活委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第75号    杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○副議長(川原口宏之議員) 日程第9、議案第75号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第75号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  介護保険法の規定により、区市町村長が指定する事業者により提供される地域密着型サービスである指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等は、厚生労働省令で定める基準を参酌すること等により条例で定めることとされております。  このたび介護保険法の一部が改正され、要介護者を老人デイサービスセンター等に通わせて日常生活上の世話及び機能訓練を行う通所介護のうち、利用定員が19人未満であるものが、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけられることとされたところでございます。  このことに伴いまして、指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護である指定地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営の基準を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例で定める基準は、厚生労働省令で定める基準と同様のものとしております。また、関連する2件の条例につきまして、条立てで改正することとしております。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  第1条は、杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正するもので、第3章の2として、指定地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営の基準を定めるものでございます。  第1節は、基本方針でございます。第59条の2におきまして、指定地域密着型通所介護の事業は、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないこととしております。  第2節は、人員に関する基準でございます。第59条の3及び第59条の4におきまして、指定地域密着型通所介護事業者は、事業所ごとに、生活相談員、看護師または准看護師、介護職員及び機能訓練指導員を、規則で定める基準により置かなければならないこと等としております。  第3節は、設備に関する基準でございます。第59条の5におきまして、指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、非常災害に際して必要な設備等を備えなければならないこと等としております。  第4節は、運営に関する基準でございます。第59条の6から第59条の20までにおきまして、管理者の責務、勤務体制の確保、事故発生時の対応等の運営に関する基準等について定めております。  第5節は、指定地域密着型通所介護のうち、サービス提供に当たり、常時看護師による観察が必要な難病等を有する重度要介護者等を対象とする指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員設備及び運営の基準を定めるものでございます。  第1款は、趣旨及び基本方針でございます。第59条の21及び第59条の22におきまして、指定療養通所介護事業者は、主治の医師及び訪問看護事業者等と密接な連携に努めなければならないこと等としております。  第2款は、人員に関する基準でございます。第59条の23及び第59条の24におきまして、指定療養通所介護事業者は、事業所ごとに、指定療養通所介護の提供に当たる看護師等を、規則で定める基準により置かなければならないこと等としております。  第3款は、設備に関する基準でございます。第59条の25及び第59条の26におきまして、指定療養通所介護事業所は、専用の部屋を有するほか、非常災害に際して必要な設備等を備えなければならないこと等としております。  第4款は、運営に関する基準でございます。第59条の27から第59条の38までにおきまして、緊急時等の対応、管理者の責務、安全・サービス提供管理委員会の設置等の運営に関する基準について定めております。  そのほか、指定地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営の基準を定めたことに伴い、規定の整備を図っております。  第2条は、杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正するもので、介護保険法等の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。  最後に、施行の期日は公布の日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださるようお願いを申し上げます。 ○副議長(川原口宏之議員) お諮りいたします。  議案第75号につきましては、保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(川原口宏之議員) 異議ないものと認めます。よって、保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。  理事者の説明の途中ですが、ここで午後1時まで休憩いたします。                               午前11時56分休憩
                                      午後1時開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  理事者の説明を続行いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第76号    杉並区立区民住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第10、議案第76号杉並区立区民住宅条例の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  吉田副区長。       〔副区長(吉田順之)登壇〕 ◎副区長(吉田順之) ただいま上程になりました議案第76号杉並区立区民住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  区は、中堅所得者層等の居住の用に供するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、所有者から借り上げた住宅を区民住宅として設置しているところでございます。区民住宅は20年間の開設期間が終了したものから廃止することとしておりますが、上高井戸区民住宅は、平成28年11月30日をもって開設期間が終了するところでございます。  このことに伴いまして、上高井戸区民住宅を廃止する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、区民住宅の名称及び位置を定める別表の規定から、上高井戸区民住宅を削除しております。  最後に、施行期日は平成28年12月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第76号につきましては、都市環境委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、都市環境委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第81号    杉並区教育委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第11、議案第81号杉並区教育委員会委員の任命の同意についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第81号杉並区教育委員会委員の任命の同意につきまして、御説明を申し上げます。  本区の對馬初音教育委員会委員は、本年10月10日をもって任期満了となります。對馬氏は平成22年8月1日に教育委員会委員に就任し、以来その職責を果たしてこられました。今般、引き続き教育委員会委員に任命したいと存じまして御提案申し上げる次第でございます。  對馬氏の経歴につきましては、お手元の議案に添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  議案の朗読は省略をさせていただきます。  何とぞ御審議の上、對馬初音氏を教育委員会委員に任命いたしますことにつきまして御同意をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第81号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  議案第81号杉並区教育委員会委員の任命の同意について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立全員であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────            平成27年度杉並区各会計歳入歳出決算 認定第1号 平成27年度杉並区一般会計歳入歳出決算 認定第2号 平成27年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 認定第3号 平成27年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算 認定第4号 平成27年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算 認定第5号 平成27年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計歳入歳出決算  上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により監査委員の意見を添えて提出します。      平成28年9月9日                     杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第12、認定第1号平成27年度杉並区一般会計歳入歳出決算、日程第13、認定第2号平成27年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算、日程第14、認定第3号平成27年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算、日程第15、認定第4号平成27年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算、日程第16、認定第5号平成27年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計歳入歳出決算、以上5件を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  会計管理室長。       〔会計管理室長(南雲芳幸)登壇〕 ◎会計管理室長(南雲芳幸) ただいま上程になりました認定第1号から認定第5号につきまして御説明申し上げます。  まず、御配付いたしました議案及び関係資料について御確認いただきたいと存じます。  1点目は、黄色の表紙ですが、平成27年度杉並区各会計歳入歳出決算書でございます。各会計歳入歳出決算事項別明細書、各会計実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況報告書を1冊にまとめたもので、地方自治法、同施行令等により定められた様式に基づいて作成したものでございます。2点目は、白い表紙の平成27年度杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書を1冊にしたものでございます。3点目は、若草色の表紙の平成27年度区政経営報告書でございまして、区政経営計画書との対比が可能となる資料として作成したものでございます。  そのほかにも、財産に関する調書、借地料調書を一まとめにしたものを参考資料として御配付いたしました。  それでは、黄色の表紙の杉並区各会計歳入歳出決算書をお開きいただきたいと存じます。  最初に、3ページをお開き願います。記載のとおり、平成27年度杉並区各会計歳入歳出決算を、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を添えて御提出するものでございます。  それでは、11ページをお開き願います。一般会計歳入歳出決算書でございます。  歳入決算額は1,747億2,570万1,401円で、前年度に比べ0.8%の増、歳出決算額は1,674億6,733万4,835円で、前年度に比べ0.5%の増となってございます。  歳入歳出とも増となってございますが、歳入の主な増要因は、特別区税、地方消費税交付金の増などによるものでございます。  歳出につきましては、保健福祉費、都市整備費の増などによるものでございます。  歳入歳出差引残額は72億5,836万6,566円となりました。  25ページをお開きください。ここから57ページにかけては、各特別会計の決算です。59ページからの各会計歳入歳出決算事項別明細書につきましては、後ほど会計課長から御説明させていただきます。  次に、大きくページが飛びまして恐縮でございますが、673ページをお開き願います。一般会計の実質収支に関する調書でございます。翌年度へ繰越すべき財源として、繰越明許費繰越額を差し引いた実質収支額では、68億7,514万566円の黒字となっております。  次は、特別会計に係る実質収支に関する調書でございます。  674ページの国民健康保険事業会計、675ページの介護保険事業会計、次のページ、676ページの後期高齢者医療事業会計、677ページの中小企業勤労者福祉事業会計、いずれも歳入歳出差引額がそのまま実質収支額となります。  次は、財産に関する調書でございます。682ページをお開き願います。  1、公有財産、(1)、土地及び建物でございますが、決算年度中増減高につきましては、記載のとおりになってございます。  687ページ、2、物品につきましては、購入価格が100万円以上の備品の増減でございます。  次に、688ページをお開き願います。3、債権でございますが、決算年度末現在高は20億676万4,000円でございます。  次に、689ページ、4、基金でございます。決算年度中の主な基金の増減につきまして御説明申し上げます。  まず、積立基金でございます。上から2つ目でございますが、財政調整基金をごらんください。36億6,732万5,000円の増となってございます。これは、36億873万円の新規積み立て及び5,859万5,000円の利子相当分の積み立てによるものでございます。  このほかにも、決算年度中増減のあるものにつきましては、欄外の増減高説明に記載してございます。  次に、690ページの下2つの基金が運用基金でございます。  なお、基金利子は、条例の定めにより、運用基金は一般会計予算に編入し、積立基金については、社会福祉基金を除き、それぞれの基金に再積み立てしております。  次に、基金の運用状況報告でございます。695ページをお開き願います。  これは、690ページ記載の運用基金についてその運用状況を、地方自治法241条第5項の規定により、監査委員の意見を添えて提出するものでございます。  続きまして、お手元の若草色の区政経営報告書をお出しいただきたいと存じます。3ページをお開き願います。区政経営報告書3ページは、決算の総括となってございます。  次に、4ページでございますが、この表は一般会計の歳入状況をあらわしたものでございます。  次に、6ページに参ります。この表は一般会計の歳出の状況でございます。翌年度繰越額は、繰越明許費繰越額の4億6,747万6,000円でございます。これは特別養護老人ホーム等の建設助成や橋梁の長寿命化と補強・改良など、8件の経費でございます。  次に、10ページをごらんください。ここから17ページまでは、特別会計の決算数値について表にまとめたものでございます。  18ページをごらんください。ここから28ページまでは、各会計の決算額の推移をまとめたものでございます。  続きまして、31ページでございます。ここから57ページまでは区財政の状況でございます。ここでは、財政指標の状況、基金、公債費などの状況及び財務書類で見る区財政についてまとめてございます。  次に、61ページをごらんください。ここから162ページまでは主要施策の成果で、地方自治法第233条第5項の規定に基づいて提出するものでございます。
     平成27年度の決算の特徴や今後の財政運営については、63ページから69ページに記載してございます。  また、70ページから157ページまでは、部ごとの主要事業の取り組み状況や課題をまとめたものでございます。  次に、165ページをお開きください。ここから197ページまでは、平成27年度の総合計画、実行計画の進捗状況についてまとめてございます。  次に、198ページをお開きください。ここから206ページまでは、協働推進基本計画に基づく主な協働の取り組み成果をまとめてございます。  次に、207ページをお開き願います。ここから215ページまでは、行財政改革基本方針に基づく取組成果をまとめてございます。  次に、ページが大きく飛びまして599ページをごらんください。ここから657ページまでは、資料として、特別区債元金償還・利子支払内訳表等を掲載してございます。このほかにも参考資料を御配付してございますが、後ほどごらんいただきたいと存じます。  最後に、一般会計歳入における特別区民税の滞納繰越分調定額について御説明いたします。  先ほど御説明した各会計歳入歳出決算書の65ページ、特別区民税の滞納繰越分調定額につきましては、本来前年度の収入未済額以下であるべきところ、これを上回る金額となっております。これは、調定額を集計する際に一部の調定額が集計されなかったため、平成27年度決算の調製に当たり、正しい調定額に訂正したことによるものです。  以上をもちまして、総括的な説明を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 続いて、各会計決算審査及び基金運用状況審査について、監査委員の意見を求めます。  代表監査委員。       〔代表監査委員(上原和義)登壇〕 ◎代表監査委員(上原和義) 平成27年度杉並区各会計決算及び基金運用状況について、監査委員の審査意見を申し上げます。白い表紙の審査意見書をごらんいただきたいと存じます。  この審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月26日、区長に提出したものでございます。  それでは、初めに各会計決算の審査について御説明します。1ページをごらんください。最初の空色の中表紙の次のページでございます。  審査の対象、期間、審査の方法は記載のとおりです。  審査の結果でございますが、各会計歳入歳出決算及び各附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、その計数は誤りのないことを確認しました。  また、現金及び預金についても、証拠書類等により誤りのないことを確認しました。  歳入の調定、支出命令等の予算執行は、全体としては適正に処理されていると認められました。  財産に関する調書は、関係法令に準拠して調製されており、財産の管理状況は、全体としては適正かつ妥当と認められました。  次の2ページから24ページには、各会計の決算規模、決算収支状況、財政事情及び財政分析について記載しましたが、25ページからの意見にその趣旨をまとめておりますので、25ページをごらんください。  まず、下段からの一般会計についてですが、決算規模は歳入が1,747億円余、歳出は1,674億円余となり、いずれも前年度を上回りました。  決算収支を見ますと、形式収支、実質収支は黒字であり、前年度に比べいずれも増加しております。当該年度の実質的な収支である実質単年度収支の黒字も増加し、48億1,800万円余となっております。  26ページになります。歳入を見ますと、基幹的な収入である特別区税は、納税義務者の増加などにより、前年度に比べ8億6,000万円余の増、特別区財政交付金は6年ぶりに減少し、前年度比20億6,300万円余の減となっております。  また、地方消費税交付金は2年連続で増加し、54億3,800万円余の増となりました。  収入未済額は、特別区税と諸収入で増加したことにより5年ぶりに増加し、26年度決算数値と比較して、10.3%増の39億5,500万円余となっております。  他方、歳出の内容を見ますと、総合計画の5つの目標に沿い、記載のように多岐にわたる事務事業が進められております。  27ページになります。一般会計を全体として見ますと、歳出予算の執行率は昨年に引き続き96.1%と、比較的高い数値となっております。一部には未執行等の事業が見受けられるものの、実行計画に基づき着実に事業が推進され、区民福祉向上のための施策の充実が図られており、また、議会の御議決を経て、4次にわたる補正予算の編成を行うなど、保育待機児童対策、施設再編整備、健診等に係る経費の追加など、緊急を要する課題への機動的な対応が行われております。  以上から、「一般会計予算は、的確に執行されたと評価することができる。」としたものでございます。  続いて特別会計についてです。各保険事業に係る3つの特別会計の決算規模を見ますと、国民健康保険事業会計は歳入歳出とも増加しております。介護保険事業会計は制度創設以来年々拡大していますが、後期高齢者医療事業会計は27年度、歳出が減少しております。  各保険料の収納率は横ばいで、介護保険事業、後期高齢者医療事業では比較的高い水準を保っておりますが、国民健康保険事業では72.7%にとどまっており、国民健康保険料の収入未済額は前年度と比べ5.4%減少したものの47億5,700万円余と、依然多額に上っております。  3つの特別会計に対する一般会計からの繰入金は、前年度と比べて18.1%増の190億7,600万円余となり、一般会計歳出の1割を超える金額となっております。  以上から、保険料の収入未済額や一般会計からの繰入金の動向には引き続き留意が必要であり、各保険事業における保険料収納率の向上と保険給付適正化の取り組みの充実が望まれますが、中小企業勤労者福祉事業会計を含めた各特別会計は、「それぞれの制度趣旨に沿って適切に運営されていたと認められる。」としたところでございます。  次に、財政状況でございます。28ページになります。  まず積立基金の状況ですが、財政調整基金は、前年度の歳計剰余金を積み立てたことなどにより、この5年間で最大となり、また施設整備基金は、小中一貫校の施設整備などに充てるために取り崩したことなどにより、3年ぶりにわずかに減となっております。  これらにより、積立基金現在高は4年連続で増加し、当該年度末現在高は前年度比10.2%増の460億9,900万円余となり、標準財政規模に対する割合は39.8%に上昇しました。  他方、特別区債については、公園等の整備、妙正寺体育館の改築などのために起債が行われましたが、年度末残高は前年度比4.8%減の219億7,100万円余と、4年ぶりに減少しております。  以上のことから、26年度に増加に転じた積立基金現在高と特別区債年度末残高との差額は、当該年度さらに拡大しております。  少し飛びまして、次の29ページをごらんください。財政指標でございますが、経常収支比率は前年度比0.1ポイント減の79.7%となり、23区平均値は上回りましたが、昨年度に引き続き財政運営の目標とする80%を下回りました。また、公債費負担比率は2年ぶりに上昇し2.0%となっておりますが、23区平均値より低い水準で推移しております。これらの指標については、今後も推移を見守る必要があると考えます。  以上の財政状況等を踏まえ、区の財政状況は「経常収支比率や公債費負担比率の水準などを総合すると、一定程度弾力性が保たれていると考えることができ、全般的には健全であるといえる。」といたしました。  次の30ページをごらんください。今後区政が区民の負託に応え進展することを期待し、区政運営上の基本的な事項について意見要望を述べております。  第1ですが、財政環境の先行きは不透明で楽観はできず、行財政改革を着実に推進し、財源の確保に努めるとともに、収入未済対策については、実態を見定めて強化する必要があります。  第2は、区民やNPO等の多様な主体と連携協力を図り、また財政的な援助を行っていくに当たっては、協働や補助金等が所期の効果を上げているか継続的な見直しを行い、さらに充実を図られることを期待するものでございます。  そのほか、業務執行体制を検証する仕組みについて、職員の基本的職務能力の育成について、さらに職員の意欲向上と活力ある組織の構築について、それぞれ記載の意見要望を述べたものでございます。  なお、決算について最後になりますが、一般会計歳入において、特別区民税の滞納繰越分調定額は前年度の収入未済額以下の金額であるべきところ、これを上回っております。これは一部の調定額に集計漏れがあったため、当該年度の決算において正しい調定額に訂正されたものでございます。このことにつきましては、審査意見書38ページ、39ページに記載してございます。  各会計決算審査意見書については、以上でございます。  次に、基金運用状況に関する審査意見についてですが、105ページをごらんください。空色の2枚目の中表紙の次のページでございます。  審査の対象、期間、方法は記載のとおりでございます。  審査の結果ですが、各基金運用状況の計数に誤りはなく、各基金とも適正に管理、運用されていると認められました。  以上をもちまして、平成27年度の杉並区各会計決算及び基金運用状況についての審査意見の説明を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 続いて、各会計の款ごとの説明を求めます。  会計課長。       〔会計課長(後藤行雄)登壇〕 ◎会計課長(後藤行雄) 私からは、平成27年度杉並区各会計の歳入歳出決算につきまして、黄色の冊子、杉並区各会計歳入歳出決算書の歳入歳出決算事項別明細書を用いまして、概要を御説明させていただきます。  なお、金額の読み上げにつきましては、1万円単位とさせていただきます。  それでは、一般会計の主な歳入につきまして御説明いたします。  64ページをお開きください。1款特別区税の収入済額は616億6,407万円で、納税義務者の増などにより特別区民税が増となり、対前年度1.4%、8億6,007万円の増となってございます。  76ページをお開きください。6款地方消費税交付金の収入済額は122億5,628万円で、1.7%の税率が平年化したことなどにより、対前年度79.8%、54億3,849万円の増となってございます。  82ページお開きください。9款特別区財政交付金の収入済額は406億5,430万円で、普通交付金、特別交付金とも減収となり、対前年度マイナス4.8%、20億6,332万円の減となってございます。  86ページをお開きください。11款分担金及び負担金の収入済額は25億5,355万円で、保育定員の増に伴い民営保育園費負担金の増などがあり、対前年度10.7%、2億4,627万円の増となってございます。  90ページをお開きください。12款使用料及び手数料の収入済額は36億435万円で、自転車駐車場の使用料の増などにより、対前年度1.6%、5,624万円の増となってございます。  128ページをお開きください。13款国庫支出金の収入済額は250億5,419万円で、民営保育園費負担金の増などによりまして、対前年度5.5%、12億9,763万円の増となってございます。  146ページをお開きください。14款都支出金の収入済額は113億2,889万円で、民営保育園費負担金の増のほか、保育士等キャリアアップ補助金の皆増などによりまして、対前年度8.5%、8億8,732万円の増となってございます。  174ページをお開きください。15款財産収入の収入済額は2億5,592万円で、株式配当金の皆増などにより、対前年度12.9%、2,921万円の増となってございます。  180ページをお開きください。16款寄附金の収入済額は6,122万円で、一般寄附、指定寄附ともに増となり、対前年度190.9%、4,017万円の増収となってございます。  204ページをお開きください。20款特別区債の収入済額は12億8,800万円で、対前年度マイナス65.9%、24億8,776万円の減となりました。  同ページ最下段の歳入合計欄をごらんいただきたいと思います。以上のことから、平成27年度一般会計歳入総額は1,747億2,570万円となり、対前年度0.8%、14億1,440万円の増となってございます。  続きまして、主な歳出について御説明いたします。  206ページをお開きください。1款議会費の支出済額は8億4,289万円で、対前年度4.8%、3,838万円の増となってございます。  208ページをお開きください。2款総務費の支出済額は109億7,485万円で、各基金への積み立てが減となりましたことにより、対前年度マイナス24.5%、35億5,834万円の減となってございます。  なお、1項政策経営費におきまして、情報システムの運営8,340万円、区政の広報620万円を翌年度に繰り越しております。  242ページをお開きください。3款生活経済費の支出済額は57億340万円で、杉並プレミアム商品券の発行支援による商店街支援の増などにより、対前年度11.1%、5億7,195万円の増となってございます。  なお、1項区民生活費におきまして、お試し移住支援675万円、国際・国内交流推進300万円、保養のための宿泊機会の提供550万円を翌年度に繰り越してございます。  276ページをお開きください。4款保健福祉費の支出済額は814億6,621万円で、民営保育園等に対する保育委託、国民健康保険財政基盤安定拠出金の増などによりまして、対前年度5.6%、43億2,621万円の増となってございます。  なお、1項社会福祉費において、特別養護老人ホーム等の建設助成で1億4,223万円を翌年度に繰り越してございます。  388ページをお開きください。5款都市整備費の支出済額は103億9,788万円で、公園等の整備の増などにより、対前年度21%、18億714万円の増となってございます。  なお、3項土木建設費において、都市計画道路の整備7,039万円、橋梁の長寿命化と補強・改良で1億5,000万円を翌年度に繰り越しております。  430ページをお開きください。6款環境清掃費の支出済額は65億6,324万円で、震災救援所への太陽光発電機器の導入などにより、杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進の増などによりまして、対前年度0.8%、5,321万円の増となってございます。  442ページをお開きください。7款教育費の支出済額でございます。138億3,085万円で、妙正寺体育館の改築、高円寺地区小中一貫教育校の施設整備が増となる中で、新泉・和泉地区小中一貫教育校の整備完了などに伴います減があり、対前年度マイナス16.5%、27億2,809万円の減となってございます。  496ページをお開きください。8款職員費の支出済額は349億7,768万円で、対象者数の減に伴い給与や退職手当が減となりました。前年度に比べまして1.9%、6億7,425万円の減となってございます。  506ページをお開きください。9款公債費の支出済額は27億1,028万円で、定時償還額の増と繰り上げ償還と、それに伴います補償金支払い額の皆増により、対前年度51.7%、9億2,381万円の増となってございます。  これに、特別区債収入額を加算いたしました平成27年度末区債残高は219億7,157万円となってございます。  512ページをお開きいただき、最下段、歳出合計欄をごらんください。以上のことから、平成27年度一般会計歳出総額は1,674億6,733万円となり、対前年度0.5%、7億6,006万円の増となってございます。  特別会計の御説明に移らせていただきます。  最初に、国民健康保険事業会計を御説明いたします。主な歳入につきまして、518ページをお開きください。  1款国民健康保険料の収入済額は154億996万円で、被保険者の減などにより、対前年度マイナス2.5%、3億9,332万円の減となりました。  526ページをお開きください。4款国庫支出金の収入済額は117億8,692万円で、対前年度4.5%、5億612万円の増となってございます。  536ページをお開きください。8款共同事業交付金の収入済額は149億1,160万円で、各保険者の財政運営安定化のため適用対象基準額の引き下げがあり、対前年度162.1%、92億2,290万円の増となってございます。  538ページをお開きください。9款繰入金の収入済額は80億1,326万円で、保険基盤安定繰入金の増などにより、対前年度38.7%、22億3,510万円の増となっております。  544ページをお開きいただき、最下段の歳入合計欄をごらんください。以上のことから、平成27年度国民健康保険事業会計歳入総額は636億393万円となり、対前年度19.9%、105億3,507万円の増となりました。  次に、主な歳出につきまして、550ページをお開きください。  2款保険給付費の支出済額は342億1,593万円で、療養給付費及び高額療養費の増などによりまして、対前年度3.2%、10億5,239万円の増となってございます。  564ページをお開きください。7款共同事業拠出金の支出済額でございます。152億964万円で、歳入で、共同事業交付金で御説明いたしました適用対象基準額の見直し等により、保険財政共同安定化事業事業費拠出金が増となりました関係で、対前年度159.2%、93億4,184万円の増となっております。  572ページをお開きいただき、最下段、歳出合計欄をごらんください。以上のことから平成27年度国民健康保険事業会計歳出総額は627億9,513万円となり、対前年度19.9%、104億2,778万円の増となってございます。  続きまして、介護保険事業会計について御説明いたします。  主な歳入につきまして、578ページをお開きください。  1款介護保険料の収入済額は84億2,970万円で、第1号被保険者の増及び保険料改定などから、対前年度11.7%、8億8,541万円の増となりました。  594ページをお開きください。8款繰入金の収入済額は56億9,469万円で、介護給付費準備基金からの繰り入れがなく、対前年度マイナス3.9%、2億3,019万円の減となってございます。  598ページをお開きいただき、最下段、歳入合計欄をごらんください。以上のことから、平成27年度介護保険事業会計歳入総額は382億9,669万円となり、対前年度1.4%、5億3,480万円の増となってございます。  主な歳出につきまして、604ページをお開きください。
     2款保険給付費の支出済額は340億4,419万円で、介護サービスの増などにより、対前年度1.7%、5億6,050万円の増となってございます。  610ページをお開きください。4款地域支援事業の支出済額は12億2,675万円で、介護予防事業の増などによりまして、対前年度6.6%、7,579万円の増となってございます。  620ページをお開きいただき、最下段、歳出合計欄をごらんください。以上のことから平成27年度介護保険事業会計歳出総額は373億4,413万円となり、対前年度2.5%、8億9,510万円の増となりました  次に、後期高齢者医療事業会計について御説明いたします。  主な歳入につきまして、626ページをお開きください。1款後期高齢者医療保険料の収入済額は68億6,639万円で、被保険者数の増などにより、対前年度0.3%、1,827万円の増となってございます。  632ページをお開きください。4款繰入金の収入済額は53億6,859万円で、療養給付費繰入金及びその他一般会計繰入金ともに増となり、対前年度3.3%、1億7,324万円の増となっております。  638ページをお開きいただき、最下段、歳入合計欄をごらんください。以上のことから平成27年度後期高齢者医療事業会計歳入総額は128億9,928万円となり、対前年度0.3%、4,149万円の増となってございます。  主な歳出につきまして御説明いたします。  644ページをお開きください。3款広域連合納付金の支出済額は113億5,251万円で、保険料軽減措置負担金の減などにより、対前年度マイナス0.4%、4,349万円の減となっております。  650ページをお開きいただきまして、最下段、歳出合計欄をごらんください。以上のことから平成27年度後期高齢者医療事業会計歳出総額は123億8,542万円となり、対前年度マイナス1.4%、1億7,553万円の減となってございます。  特別会計の最後でございます。中小企業勤労者福祉事業会計について御説明いたします。  主な歳入につきまして、656ページをお開きください。1款参加費の収入済額は1,914万円で、参加事業所及び会員数の減により、対前年度マイナス0.4%、7万円の減となっております。  664ページをお開きいただきまして、最下段、歳入合計欄をごらんください。以上のことから平成27年度中小企業勤労者福祉事業会計歳入総額は1億3,263万円となり、対前年度マイナス10.8%、1,601万円の減となってございます。  主な歳出につきまして、666ページをお開きください。  1款総務費の支出済額は5,752万円で、福祉事業の減などにより、対前年度マイナス9.6%、613万円の減となってございます。  668ページをお開きいただきまして、最下段、歳出合計欄をごらんください。以上のことから平成27年度中小企業勤労者福祉事業会計歳出総額は5,752万円となり、対前年度マイナス9.6%、613万円の減となってございます。  以上をもちまして、平成27年度杉並区各会計歳入歳出決算事項別明細書の概要説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいま説明がありました認定第1号平成27年度杉並区一般会計歳入歳出決算外4件につきましては、議員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。  なお、ただいま設置されました決算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡をしておきます。   ──────────────────◇────────────────── 報告第12号    地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した平成28年度杉並区一般会計補正予算(第4号)の報告及び承認について  上記の報告をする。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第17、報告第12号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した平成28年度杉並区一般会計補正予算(第4号)の報告及び承認についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) それでは、報告第12号、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。  前東京都知事の辞職に伴い、7月31日に東京都知事選挙が実施されました。この選挙に要する経費につきましては至急執行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がないことから、6月27日に専決処分を行ったところでございます。  初めに、財政計画について御説明申し上げますので、最後の21ページをお開きください。  一番右側の差引欄に記載してございますが、今回の補正に要する2億200万円につきましては、その全額に特定財源を充当いたします。そのため財源保留額に変更はございません。  それでは、1ページ目をお開きください。 専  決          平成28年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  平成28年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ201,905千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ173,470,518千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、10ページをお開きください。歳入でございます。  14款都支出金、3項都委託金、1目総務費委託金に、今回の補正に必要な金額を計上してございます。  次に、12ページをお開きください。歳出でございます。  2款総務費、3項選挙費、4目地方選挙費でございますが、都知事選挙の執行に必要な金額を記載のとおり計上してございます。  なお、16ページには、選挙の執行に当たり、投票管理者及び立会人として非常勤職員の増を見込むため、給与費の明細を記載してございます。  以上で報告を終わります。  御承認のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  本件は、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  報告第12号地方自治法179条第1項の規定に基づき専決処分した平成28年度杉並区一般会計補正予算(第4号)の報告及び承認について、報告を承認することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立全員であります。よって、報告を承認することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第13号    地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について  上記の報告をする。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第18、報告第13号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第13号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について、御説明を申し上げます。  平成28年4月21日に発生しました職員の公務中の物損事故につきまして、相手方との解決を目指して示談交渉を進めてまいりました。その結果、相手方との合意に達したため、速やかに損害の回復を図る必要があることから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき損害賠償額の決定の専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき御報告を申し上げます。  それでは、損害賠償の内容について御説明を申し上げます。  まず、事故の概要ですが、平成28年4月21日午後1時30分ごろ、杉並区西荻北1丁目10番地のT字路で発生したものでございます。職員が公務により区所有の庁有車を運転し、同T字路に差しかかり、左右を確認し徐行しながら左折進入した際、右方向から被害者の車両が走行してきましたが、橋の柵で見えなかったことから、庁有車と相手方が運転する車両が接触し、相手方車両の左ドア及び左フェンダー等に損傷を与えたものでございます。  次に、損害賠償額を申し上げます。相手方の車両修理代金として68万9,040円と算定されましたが、本件事故につきましては、区の過失割合が9割、相手方の過失割合が1割と認定されました。そのため、算定額の9割に当たる62万136円を損害賠償の金額として相手方に支払うこととし、既に区が加入する自動車保険から全額支払っているものでございます。  以上で報告を終わります。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  本件は、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  報告第13号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について、報告を承認することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立全員であります。よって、報告を承認することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第14号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第15号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第19、報告第14号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について、日程第20、報告第15号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について、以上2件を一括して議題といたします。
     理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第14号と第15号、地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告についての2件につきまして、一括して御報告を申し上げます。  地方自治法第180条の規定は、議会の委任による専決処分及び議会への報告に関する規定でございます。議会の議決を得た契約につきましては、同条第1項の規定に基づき、昭和55年5月31日杉並区議会の議決により、当該契約金額の100分の20以内の増減の専決処分について、区長に委任をいただいているところでございます。  まず、報告第14号は、平成26年第3回区議会定例会にて御議決いただきました杉並区妙正寺体育館改築建築工事に関するものでございます。  本件の契約金額につきましては、工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約第26条第6項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基づく協議により、契約金額を2,248万円余の増額をし、平成27年第4回区議会定例会にて御報告申し上げたところでございます。  このたび、工事着手後に、既存擁壁について安全上の支障があることが判明し、撤去、新設する必要が生じたこと及び現場精査による施工数量等の増減により243万円を増額したものでございます。  今回と前回の契約変更を合わせまして、契約金額は、当初の議決を得た契約金額12億9,600万円を、率にして1.92%、金額にして2,491万5,600円を増額いたしまして、13億2,091万5,600円とするもので、平成28年7月4日専決処分をいたしました。  次に、報告第15号は、平成27年第2回区議会定例会にて御議決いただきました特別区道第2123号線等整備工事に関するものでございます。  工事着手後、警察から安全対策についての要請があり、一部を夜間施工に変更したこと及び交通誘導員を増員したことのほか、現場精査の結果、施工数量等の増減が生じたため、変更を行ったものでございます。  これらの変更によりまして、契約金額は、議決を得た契約金額1億6,167万6,000円を、率にして8.79%、金額にして1,421万3,880円を増額いたしまして、1億7,588万9,880円とするものでございます。平成28年8月25日専決処分をいたしました。  以上で報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第19、日程第20を終了いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第16号    平成27年度健全化判断比率について  上記の報告をする。   平成28年9月9日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第21、報告第16号平成27年度健全化判断比率についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) それでは、報告第16号平成27年度健全化判断比率について御報告申し上げます。  この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成27年度決算における健全化判断比率を御報告するものでございます。  席上に御配付しております参考資料により御説明申し上げます。  初めに、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率である実質赤字比率でございますが、対象となる平成27年度一般会計及び中小企業勤労者福祉事業会計に実質赤字はなく、この比率はございません。  なお、計算上はマイナス5.99%でございます。  次に、地方公共団体の全ての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率である連結実質赤字比率でございますが、一般会計等のほか、指標の対象となる平成27年度の国民健康保険事業会計、介護保険事業会計及び後期高齢者医療事業会計のいずれにも実質赤字はなく、この比率もございません。  なお、計算上はマイナス7.95%でございます。  次に、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率である実質公債費比率でございますが、マイナス6.4%でございます。  なお、参考資料1枚目の3、実質公債費比率の算定式の丸のついた数字につきましては、4枚目の総括表3、実質公債費比率の状況(平成27年度決算)の丸数字と対応してございます。  次に、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である将来負担比率でございますが、分子におきまして充当可能財源等が将来負担額を上回り、分子がマイナスとなりますことから、この比率はございません。  なお、計算上はマイナス86.7%でございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 続いて、杉並区健全化判断比率審査意見書について、監査委員の意見を求めます。  代表監査委員。       〔代表監査委員(上原和義)登壇〕 ◎代表監査委員(上原和義) 平成27年度杉並区健全化判断比率について、監査委員の審査意見を申し上げます。  白い表紙の審査意見書の終わりのほう、空色の最後の中表紙をお開きいただきたいと思います。  この審査意見書は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、区長に提出したものでございます。  それでは、111ページをごらんください。審査の対象、審査の期間及び方法は、記載のとおりでございます。  審査の結果ですが、平成27年度健全化判断比率は、いずれも関係法令に準拠して適正に算定されていると認められました。  その計数はいずれも誤りのないこと、また、附属資料は適正に作成されていること、さらに、算定要素は適切に採用され、算定に当たり公正な判断が行われていることをそれぞれ確認いたしました。  実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回っており、財政の健全性が認められました。  以下、114ページから119ページまでに健全化判断比率の概要をお示ししております。  これをもちまして審査意見の説明を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第21を終了いたします。  議事日程第4号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後1時56分散会...